国民健康保険加入世帯のかたは、所得の申告が必要です

更新日:2021年12月23日

国民健康保険税の申告

 国民健康保険税の税額の算定、軽減の判定や高額療養費の自己負担限度額判定などのために、世帯主およびその世帯に属する被保険者(16歳以上)の所得の申告が必要となります。
 申告のない場合には、国民健康保険税の税額の決定、高額療養費の自己負担限度額判定をする上で不利益が生じる場合があります。
 前年度において、国民健康保険税の軽減の適用を受けていても、世帯主およびその世帯に属する被保険者の中に一人でも未申告の人がいる年度は軽減の適用を受けることは出来ません。
 町県民税申告の必要のない扶養親族であっても申告が必要となります。
 収入(所得)のない人や、遺族年金・障害年金などの非課税収入があった人も申告が必要となります。

次に該当する人は申告の必要はありません

  • 所得税の確定申告や、町県民税の申告をした人
  • 給与収入(所得)のみの人で、給与支払報告書が会社から役場税務課に提出されている人
  • 公的年金以外に収入(所得)がない場合で、公的年金支払報告書が役場税務課に提出されている人
  • 扶養親族となっている当該年度4月1日現在16歳未満の方で収入(所得)のない人

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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