太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について
1.償却資産の申告について
(1)償却資産とは
製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。
(2)再生可能エネルギー発電設備について
太陽光発電設備等の再生可能エネルギーも償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
以下の『(3)申告が必要となる方』をご参考に、所有されている発電設備の設置状況を確認してください。
申告の対象となる場合は、毎年1月末日までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。
償却資産申告書を送付させていただきますので、税務課資産税課税係までご連絡ください。
- (注意1) 償却資産は課税標準の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。
- (注意2) 以下の『(3)申告が必要となる方』を確認していただき、申告していただくこととなった場合、設備によっては課税標準額を一定期間減らすことができる特例がありますので以下の『3再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について』も確認をお願いします。
(3)申告が必要となる方
設置者 | 申告が必要となる場合 |
---|---|
法人 | 事業の用に供している資産になります。売電をされているかいないかに関わらず償却資産として申告の対象となります。 |
個人 (個人事業主) |
店舗やアパート、農業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備等を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。売電されているかいないかに関わらず償却資産として申告の対象となります。 |
個人 (住宅用) |
住宅用太陽光発電設備を事業(注釈)の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。発電出力10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので申告が必要です。 (注釈)「事業」とは一定の目的のために一定の行為を継続、反復しておこなうことをいいます。 |
2.償却資産と家屋の区分
償却資産と家屋の区分については次のとおりです。表中の「償却」となっている設備は償却資産として申告していただき、「家屋」となっている設備は家屋として課税させていただきます。
太陽光パネルの設置方法 |
太陽光 パネル | 架台 | 接続 ユニット | パワーコンディショナー | 表示 ユニット | 電力量計等 |
---|---|---|---|---|---|---|
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 家屋 | 家屋 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
架台に乗せて屋根に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
所有する発電設備が固定資産税(償却資産)の申告の対象となるか分からない場合や、課税標準額の計算、申告方法などでご不明な点がございましたら、税務課資産税課税係までお問い合わせください。
3.再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
(1)対象となる設備
太陽光発電設備については、以下の要件を満たすものが対象となります。
- 再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT・FIP制度)の認定を受けて取得された発電設備でないもの。
- ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備(注1)または地域脱炭素化促進事業計画の認定を受けて取得した一定の設備(注2)であるもの。
(注1)グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した 1,000kW未満の設備に限ります。
(注2)一定の補助金等を受けて取得した50kW以上の設備(建築物の屋根及び公有地に設置された設備を除く)に限ります。
水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備については、特例割合が異なります。
(2)取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得した設備
(3)適用期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
(4)申請方法
『償却資産申告書(償却資産課税台帳)』の11課税標準額の特例を「有」に○(丸)をつけ、『種類別明細書(増加資産・全資産用)』の課税標準の特例の欄に「特例率」を記載し、補助金等の交付を受けたことを証する書面の写し等を添えて申告してください。
4.特例改正前(平成30年4月1日~令和6年3月31日)の再生可能エネルギー発電設備取得について
(1)対象となる設備
- 太陽光発電設備については、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得された発電設備が特例の対象となる資産から除外され、固定価格買取制度の対象外の発電設備であり、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもののみが対象となります。
- 水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備については、特例割合が変更となります。
(2)取得時期
平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得した設備
(3)適用期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
(4)申請方法
『償却資産申告書(償却資産課税台帳)』の11課税標準額の特例を「有」に○(丸)をつけ、『種類別明細書(増加資産・全資産用)』の課税標準の特例の欄に「特例率」を記載し再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付を受けたことがわかる書面の写しを添えて申告してください。
5.特例改正前(平成28年3月31日以前)の再生可能エネルギー発電設備取得について
平成25年度から『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。
(1)対象となる設備
経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含みます)のうち、償却資産に該当する部分が対象となります。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ発電出力10キロワット未満)を除きます。
(2)取得時期
平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に新たに取得した設備
(3)適用期間及び特例率
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分が3分の2
(4)申請方法
『償却資産申告書(償却資産課税台帳)』の11 課税標準額の特例を「有」に○(丸)をつけ、『種類別明細書(増加資産・全資産用)』の課税標準の特例の欄に「特例率」を記載し、経済産業省が発行した『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』の写しと電気事業者と締結している『特定契約書』の写しを添えて申告してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2024年06月11日