特定小型電動機付自転車(電動キックボード等)の標識を交付します

更新日:2023年07月01日

道路交通法改正により、一定の要件を満たす電動キックボード等については「特定小型電動機付自転車」として新たに区分されました。

該当する車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)未取得の16歳以上の方は標識の交付申請が必要です。

なお、町が交付する標識は軽自動車税(種別割)の管理をするためのもので、公道の走行を許可するものではありません。電動キックボードで公道を走行する際のルールについては警察庁のホームページ等でご確認ください。

特定小型電動機付自転車とは

電気式モーターを原動機としており、以下の要件をすべて満たす車両が対象となります。

最高速度 時速20km以下
定格出力 0.6kw以下
長 さ 1.9m以下
0.6m以下

公道を走行するためには、上記の要件に加え、主に下記の保安基準に適合している必要があります。

●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

●AT(オートマチック・トランスミッション)機構がとられていること。

●最高速度表示灯が備えられていること。

※上記の基準を満たさない車両は、形状が電動キックボードであっても、特定小型電動機付自転車には該当しません。

※保安基準を満たす車輛には製造時に性能等確認済シールが貼られています。

※自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務付けられています。

標識交付申請(登録)手続きに必要なもの

●軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

●販売証明書 または 譲渡証明書

●特定小型電動機付自転車に該当することがわかる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅が明記されているもの)。 ※販売証明書等に記載があれば省略可能です。

●本人確認書類

●委任状(本人および同居の家族以外による手続きの場合)

年 税 額

2,000円

4月1日現在での所有に基づいて課税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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