戸籍に関する届出
戸籍は、夫婦・親子など、個人の身分関係を登録し、証明するものです。戸籍のある場所を「本籍地」といい、住所とは別のものです。
なお、他市町村へ届出をするときは、届出先へお問い合わせください。
受付窓口
- 受付場所
毛呂山町役場 住民課 戸籍住民係 - 受付時間
平日 午前8時30分~午後5時15分 - 休日・夜間の届出について
休日(土曜開庁日を含む)および夜間は、役場庁舎東側の宿直室でお預かりします。
翌開庁日に審査を行い、届書に不備・不足がなければお預かりした日が受理日となります。
不備・不足があるとお預かりした日を受理日とできない場合がありますので、なるべく事前審査をご利用ください。
休日・夜間の届出について (PDFファイル: 71.8KB)
戸籍の届け出
届出地 | 届出人 | 届出期間 | 持ち物 | 注意事項 |
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1から3の、いずれかの区市役所・町村役場 |
父または母 (父母が婚姻していない場合は母) |
生まれた日から14日以内(当日を含む) |
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届出地 | 届出人 | 届出期間 | 持ち物 | 注意事項 |
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1から3の、いずれかの区市役所・町村役場 |
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死亡の事実を知った日から7日以内 |
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届出時に火葬許可証を交付します。予約した火葬場名をお知らせください。 |
届出地 | 届出人 | 届出期間 | 持ち物 | 注意事項 |
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1から3の、いずれかの区市役所・町村役場 |
夫・妻 | 随時 (注意)外国で成立した婚姻は3か月以内 |
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令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は婚姻の届け出をすることができます。但し、その場合には父母の同意書が必要です。 |
届出地 | 届出人 | 届出期間 | 持ち物 | 注意事項 |
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1から3の、いずれかの区市役所・町村役場 |
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届出地 | 届出人 | 届出期間 | 持ち物 | 注意事項 |
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1から2の、いずれかの区市役所・町村役場 |
離婚により婚姻前の氏に復した人 |
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届出地 | 届出人 | 届出期間 | 持ち物 | 注意事項 |
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1から3の、いずれかの区市役所・町村役場 |
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任意 (注意)届出を受理された日から法律上の効力が発生します |
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届出地 | 届出人 | 届出期間 | 持ち物 | 注意事項 |
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1から3の、いずれかの区市役所・町村役場 |
戸籍の筆頭者および配偶者 | 任意 (注意)届出を受理された日から法律上の効力が発生します。 |
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届出地 | 届出人 | 届出期間 | 持ち物 | 注意事項 |
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1から2の、いずれかの区市役所・町村役場 |
(注意)上記の届出のうち裁判所が関与したものや、上記以外の届は、不受理申出できません。 |
任意 (注意)届出を受理された日から法律上の効力が発生します |
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- (注意)上記一覧のほか、認知・養子離縁・入籍・分籍などの届出があります。詳しくはお問い合わせください。
- (注意)届書類の審査が終わるまでお待ちいただきます(30分~1時間程度)。時間に余裕をもってご来庁ください。なお、本籍地や住所地以外への届出の場合や、外国籍の方との届出や同時に複数の届出をされる場合などは待ち時間が更に長くなりますので、あらかじめご了承ください。
- (注意)届出のあった戸籍について、戸籍謄本(抄本)の即日発行はできません。発行可能日についてはお問い合わせください。
- (注意)出生地が外国の出生届、死亡地が外国の死亡届、成立が外国の方式による婚姻届及び離婚届、外国籍の方との婚姻届・離婚届・養子縁組届当については、必要な添付書類や届書の書き方が異なります。詳しくは、役場住民課戸籍住民係へ事前にお問い合わせ頂き、届書・添付書類等の確認を受けるようにしてください。
届出時の本人確認について
以下の届出の際には、届出人の本人確認が必要ですのでご注意ください。
- 対象の届出
婚姻・離婚・認知・養子縁組・養子離縁・不受理(取下げ) - 本人確認書類
運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・個人番号カードなど、官公庁が発行した顔写真付きのもの
(注意)本人確認書類をお持ちでない場合も、戸籍の届出はできます。後日、役場からご自宅へ届出の通知を送付しますので、ご確認ください。
成人年齢の引き下げに伴う戸籍届出の変更点
令和4年4月1日から、成年年齢(成人年齢)が20歳から18歳に引き下げられました。
それに伴い、戸籍の届出についての取扱いも変更されます。主な変更点は以下のとおりです。
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令和4年4月1日から | 令和4年3月31日まで |
婚姻届 (婚姻できる年齢) |
男女ともに18歳(注釈1) | 男18歳、女16歳 |
離婚届 (親権者を定める子の年齢) |
18歳未満 | 20歳未満 |
証人 (婚姻届、離婚届等) |
18歳以上 | 20歳以上 |
分籍届 |
18歳以上 | 20歳以上 |
国籍選択届 (提出期限) |
20歳まで(注釈2) | 22歳まで |
性別変更の審判 | 18歳以上 | 20歳以上 |
養子縁組届 (養親になることができる年齢) |
20歳以上(注釈3) | 20歳以上(注釈3) |
(注釈1)施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれ)は、経過措置として18歳未満であっても婚姻することができます。(父母の同意が必要です)
(注釈2)二重国籍になったのが18歳未満の場合です。
(注釈3)養親になることができる年齢は、令和4年4月1日以降も20歳以上のままです。
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更新日:2023年03月31日