マイナンバー制度における独自利用事務の情報連携に係る届出について

更新日:2021年12月23日

独自利用事務とは

 毛呂山町では、町民の利便性の向上や行政事務の効率化を図るため、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき、マイナンバーを利用することができる事務を条例で規定しています。この条例で規定している事務のことを「独自利用事務」といいます。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 毛呂山町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出の詳細
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
町長 1 毛呂山町在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年毛呂山町条例第16号)による在宅重度心身障害者手当支給条例の支給に関する事務であって規則で定めるもの 心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務(PDFファイル:157.5KB) 根拠規範(在宅重度心身障害者手当)(PDFファイル:120.5KB)
町長 2 毛呂山町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年毛呂山町条例第19号)による重度心身障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務(PDFファイル:160.4KB) 根拠規範(重度心身障害者医療費)(PDFファイル:194.8KB)
町長 3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)(PDFファイル:164.8KB)

根拠規範(日常生活用具)(PDFファイル:801.5KB)
町長 4 毛呂山町こども医療費支給に関する条例(平成19年毛呂山町条例第10号)によるこども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

子どもの医療費助成に関する事務(PDFファイル:140.1KB)

根拠規範(こども医療費)(PDFファイル:118.5KB)
町長 5 毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年毛呂山町条例第26号)によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

ひとり親等の医療費助成に関する事務(PDFファイル:136.3KB)

根拠規範(ひとり親家庭等の医療費)(PDFファイル:1.7MB)
町長 6 毛呂山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年毛呂山町条例第26号)によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

ひとり親等の医療費助成に関する事務(PDFファイル:20.2KB)

根拠規範(ひとり親家庭等の医療費)(PDFファイル:1.7MB)(1MB)(PDF文書)
教育委員会 1 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

知事等(教育委員会)が行う幼稚園就園奨励費の支給に関する事務(PDFファイル:153.7KB)

根拠規定(就園奨励費)(PDFファイル:592.2KB)
教育委員会 2 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務(小学校・中学校向け、ただし医療費は除く。)(PDFファイル:152.1KB)

根拠規範(就学援助)(PDFファイル:350.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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