マイナンバー制度
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
マイナンバー(個人番号)は、住民票を有する全ての方に一人一つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を活用し、複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤です。
行政手続が早く、簡単かつ正確に行えるようになります
社会保険の手続きや源泉徴収票などにマイナンバーを記載し、行政手続で利用することで、確認作業の無駄が削減され、また添付書類の省略による簡素化が図られます。
正確な情報に基づく確認により、給付金等の不正受給を防止できるなど、公平・公正な社会を実現することができます。
事業者の方は行政手続などのためにマイナンバーを取り扱います
事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などの際に、従業員などからマイナンバーの提出を受けて、書類などに記載します。個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
マイナンバーの通知
平成27年10月からマイナンバーを一人ひとりにお届けします
マイナンバーは国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。平成27年10月から住民票を有するすべての国民にマイナンバーが通知されます。
通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、個人番号カードの交付を受けることができます。
平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続で利用が始まります。マイナンバーは生涯を通じて利用し、原則変更されませんので、大切にしてください。
通知カードが届いていない人はお問合せください
毛呂山町に住民票があり、不在などのためにお届けできなかった通知カードは、毛呂山町役場住民課でお預かりしています。
まずは電話へお問合せのうえ、本人確認書類をお持ちになり受け取りに来てください。
(注意)通知カードのお預かり期間は、平成28年3月末日までです。
通知カードの受け取りについてのお問合せ
毛呂山町役場住民課戸籍住民係
電話番号 049-295-2112 内線132
マイナンバーが必要なとき
税や社会保障などの手続きで、マイナンバーの提示(記入)が必要です
役場などの行政手続きの一部で、マイナンバーを使います。
税関係 | 減免申請や、税務署へ提出する書類など |
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社会保障関係 | 年金、医療、介護保険、生活保護、障害福祉サービス、児童手当の申請や変更の届出など |
勤め先など | 勤めている会社やアルバイト先などへの提示など |
なお、税や社会保障の手続きのために、勤務先や契約している保険会社・証券会社などにマイナンバーを提示する必要があります。
(注意)知らない会社からマイナンバーを聞かれることはありませんので、ご注意ください。
マイナンバーを記載した書類の提出時には、本人確認が必要です
なりすましなどの不正利用を防ぐために、マイナンバーを提示(申請書などへ記入)いただく際に、マイナンバー確認と本人確認を実施します。個人情報保護のため、ご理解とご協力をお願いします。
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マイナンバー確認 | 本人確認 |
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個人番号カードが ある |
個人番号カードがあれば、マイナンバー確認と本人確認が1枚で完了します | 個人番号カードがあれば、マイナンバー確認と本人確認が1枚で完了します |
個人番号カードが ない |
通知カードやマイナンバー入りの住民票など | 写真付きの本人確認書類(免許証など)は1点、写真のない本人確認書類(年金手帳や保険証など)は2点必要です |
マイナンバーに関するホームページやコールセンター
マイナンバーに関するホームページ
マイナンバーに関する詳細は、内閣官房マイナンバーホームページをご覧ください。

愛称:マイナちゃん
個人番号カードコールセンター
統合フリーダイヤル
0120-95-0178(平日9時30分~20時、土曜日、日曜日、祝日9時30分~17時30分)
- プッシュ番号「1」:通知カード・個人番号カードに関する問合せ
- プッシュ番号「2」:個人番号カードの紛失・盗難に関する問合せ
全国共通ナビダイヤル(通話料金がかかります)
0570-783-578(全日8時30分~20時)
なお、IP電話等で繋がらない場合は050-3818-1250へお電話ください。
受付停止日
年末年始:12月29日~1月3日
(注意)ただし、個人番号カードの紛失又は盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
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更新日:2021年12月23日