マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)について
マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が令和7年3月24日から開始され、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を保有することができます。また、これまでどおり免許証のみの保有やマイナ免許証と免許証の両方を保有することもできます。
(注意1)運転免許証とマイナンバーカードを一体化するためには、有効なマイナンバーカードが必要です。(有効期間が過ぎているものやICチップが壊れているマイナンバーカードには免許情報を記録することはできません。)
(注意2)運転免許センターや警察署で免許情報の記録手続を行わないと、マイナンバーカードをマイナ免許証として利用することはできません。ICチップ内に免許専用の記録領域を作成してから免許情報を記録します。
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更新日:2025年11月26日