マイナンバーカードの自主返納をお考えの方へ

更新日:2023年09月28日

マイナンバーカードは、個人の申請により取得いただくものですので、返納についても手続きが可能です。つきましては、下記の事項をご確認のうえ、ご判断をお願いします。

  1. マイナンバー(個人番号)は、マイナンバー法に規定された事務手続きで各行政機関等が利用しており、マイナンバーカードを返納してもマイナンバー(個人番号)の利用が停止されるわけではありません。
  2. マイナンバーカードの返納後は、医療機関等の窓口でマイナンバーカードを健康保険証として利用することはできなくなりますが、健康保険の事務でマイナンバー(個人番号)が利用されているため、健康保険の資格情報からマイナンバー(個人番号)は削除されません。
  3. 1度返納されたマイナンバーカードをお客様に返したり、再度使用可能に戻すことはできません。返納後に再交付を希望される場合、作り直すため再交付手数料がかかります。
    再交付手数料:1,000円(電子証明書が不要な場合:800円)

マイナンバーカードを利用した内容確認・手続きが出来なくなります

  • 公金受取口座の変更・削除登録(マイナンバーカードの返納に伴い削除はされません)
  • 健康保険証・公金受取口座の登録内容の確認(一度保険証の利用登録をするとマイナンバーカードを保有していても削除はできません)
  • 健康保険証の利用登録
  • コンビニ交付による各種証明書の取得

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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