本人通知制度

更新日:2022年01月25日

 本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本などを、本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録していただいた方に対して、その事実を郵送でお知らせするものです。
 住民票の写し等の不正請求及び不正取得を抑止し、個人の権利の侵害の防止をはかることができます。

本人通知制度イメージ図

制度を利用するには

 事前に本人による登録が必要です

登録できる人

毛呂山町に住民登録や本籍がある人(過去にあった人を含みます)

登録に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

・毛呂山町本人通知登録申請書(窓口で記入していただくことも可能です)

 

(注釈)法定代理人による申請の場合は、併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書)が必要です。

(注釈)同一世帯の者による申請の場合は、併せて同一世帯の者であることを証明する書類(住民票の写し等)が必要です。

(注釈)代理人による申請の場合は、併せてその旨を証明する書類(委任状)が必要です。

 

 

 

通知対象の証明書

  • 住民票(除票を含む)の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍附票(除附票を含む)の写し
  • 戸籍(除籍を含む)謄本、抄本
  • 戸籍記載事項証明書

通知内容

  • 交付年月日
  • 証明書の種別、通数
  • 請求者の種別(「本人等の代理人」または「本人等以外の者」)

(注意)第三者からの請求であっても、公共機関等からの公用請求や戸籍法および住民異本台帳法で定める紛争処理、解決手続の代理業務等による請求等は、通知されません。

登録の変更及び取り消し

 登録事項に変更が生じた場合又は登録を取り消したい場合は、必ず本人通知登録(変更・取消し)届出書を提出してください。

ダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワソフトのダウンロードをご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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