本人通知制度
本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本などを、本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録していただいた方に対して、その事実を郵送でお知らせするものです。
住民票の写し等の不正請求及び不正取得を抑止し、個人の権利の侵害の防止をはかることができます。
本人通知制度登録(案内チラシ) (PDFファイル: 127.6KB)

制度を利用するには
事前に本人による登録が必要です
登録は役場窓口でお手続きできるほか、毛呂山町公式LINEからもお手続きできます
登録できる人
毛呂山町に住民登録や本籍がある人(過去にあった人を含みます)
登録手続き
【役場窓口でのお手続き】
申請できる人…本人又は同一世帯の方(未成年の場合は法定代理人)
必要なもの …本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)
※本人または同一世帯の方が来庁できないときは、委任状をもって代理人が申請できます
【毛呂山町公式LINEでのお手続き】
申請できる人…本人のみ
必要なもの …マイナンバーカード及び署名用電子証明書の暗証番号(6~16文字のアルファベットと数字の組み合わせ)
毛呂山町公式LINEでのご予約はQRコードをご利用ください

通知対象の証明書
- 住民票(除票を含む)の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍附票(除附票を含む)の写し
- 戸籍(除籍を含む)謄本、抄本
- 戸籍記載事項証明書
通知内容
- 交付年月日
- 証明書の種別、通数
- 請求者の種別(「本人等の代理人」または「本人等以外の者」)
(注意)第三者からの請求であっても、公共機関等からの公用請求や戸籍法および住民異本台帳法で定める紛争処理、解決手続の代理業務等による請求等は、通知されません。
登録の変更及び取り消し
登録事項に変更が生じた場合又は登録を取り消したい場合は、必ず本人通知登録(変更・取消し)届出書を提出してください。
ダウンロード
毛呂山町本人通知登録申請書 (PDFファイル: 46.2KB)
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更新日:2025年11月14日