浄化槽処理促進区域の指定について
浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年度法律第40号)により、市町村は下水道供用区域及び下水道事業計画区域を除く区域のうち、自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を「浄化槽処理促進区域」として指定することができることとされました(浄化槽法第12条の4第1項関係)。
これを受けて毛呂山町では、令和3年3月18日付で「毛呂山町生活排水処理基本計画」に基づく浄化槽整備区域を同区域に指定しました。
さらに、埼玉県による新たな「生活排水処理施設整備構想」の策定や、これまでの計画(目標年度:令和7年度)の満了に伴い、町では令和8年度からの新たな「毛呂山町生活排水処理基本計画」を策定しました。これに伴い、生活排水処理に係る関連計画との整合を図りつつ、引き続き浄化槽による適正な生活排水処理を推進するため、本区域の見直しと継続的な指定を行っています。
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更新日:2026年09月14日