浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)

更新日:2022年04月28日

浄化槽を使用する場合は、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務付けられています。
浄化槽を正しく管理して、川や海を汚さないようにしましょう。
環境を守ることは、私たちの暮らしを快適にするためにとても大切なことです。

1 保守点検について

機器に故障等がないかを点検して簡単な修理を行なったり、消毒薬の補充などを行ないます。浄化槽の規模や処理方式により、点検の回数が定められています。保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者と契約の上行なってください。浄化槽を設置した際には、使用開始前に保守点検を行う必要があります。

浄化槽保守点検業者名簿については、下記リンクをクリックしてください。

保守点検の回数(通常の使用状態で最低限必要な回数)

単独処理浄化槽の場合
人槽 全ばっ気方式 分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式
散水ろ床方式
平面酸化床方式
地下砂ろ過方式
20人以下  3か月に1回以上  4か月に1回以上  6か月に1回以上
21人~300人以下  2か月に1回以上  3か月に1回以上 6か月に1回以上
301人以上  1か月に1回以上  2か月に1回以上 6か月に1回以上
合併処理浄化槽の場合
種類 分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式
活性汚泥方式 回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式
 20人槽以下  4か月に1回以上  -  -
 21人~50人槽以下  3か月に1回以上  -  -
砂ろ過装置、活性炭吸着装置
又は凝集槽を有する浄化槽
 - 1週間に1回以上 1週間に1回以上
スクリーン及び流量調整タンク
又は流量調整槽を有する浄化槽
 - 1週間に1回以上 2週間に1回以上
上記以外の浄化槽  - 1週間に1回以上 3か月に1回以上

2 清掃について

浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや機器類を洗浄する作業です。年1回以上実施しなければなりません。清掃は、町から「し尿汲み取り・浄化槽清掃業」の許可を受けた業者に委託してください。

し尿汲み取り・浄化槽清掃業許可業者名簿
登録番号 事業所名 住所 電話番号 許可事業内容
6-6013 有限会社安川商事 毛呂山町大字前久保378 049-294-4411

し尿汲み取り

浄化槽清掃

6-6025 有限会社新東 毛呂山町大字阿諏訪1483 049-294-6349

し尿汲み取り

浄化槽清掃

6-6028 毛呂山清掃株式会社 毛呂山町大字大類522-1 049-294-0459

し尿汲み取り

浄化槽清掃

1-1165 有限会社太盛 さいたま市大宮区櫛引町1-38 048-663-0461

し尿汲み取り

浄化槽清掃

6-6007 有限会社正和清掃社 坂戸市八幡1-3-42 049-281-1678

浄化槽清掃

各社、県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者です。

3 法定検査(設置後の水質に関する検査・定期水質検査)について

浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを検査するものです。使用開始して3か月を経過した日から5か月間に受検する「設置後の水質に関する検査」(7条検査)と、その後毎年1回定期的に受検する「定期水質検査」(11条検査)の2種類があります。浄化槽の法定検査は使用する方の義務です。検査を受けていない方は次の検査機関に連絡して受検してください。

一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会 西部支所
住所 坂戸市八幡1-11-34
電話番号 049-284-2911

4 法定検査手数料について

法定検査手数料の詳細
人槽 設置後の検査(単位円) 定期検査(単位円)
10人以下 13,000 5,000
11~20人 14,000 7,000
21~50人 1,6000 10,000
51~300人 21,000 13,000
301~500人 23,000 15,000
501人以上 40,000 32,000

5 浄化槽を使う上での心がけ

浄化槽の性能を保つために、次のことを守りましょう。

  1. ばっき型では電源を切らないようにしましょう。
  2. 便器の清掃には、塩酸などの薬品を使わないようにしましょう。
  3. トイレでは、トイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。
  4. 天ぷら油は、そのまま流さずに古紙などに染み込ませて可燃ごみとして捨てましょう。
  5. 食べ残しなどを流さないようにしましょう。洗剤は石けんなどの分解性の高いものを適量使いましょう。
  6. 浄化槽の上に物を置かないようにしましょう。マンホールの蓋は必ず閉めておきましょう。

6 合併処理浄化槽に転換しましょう

単独処理浄化槽は、合併処理浄化槽への転換に努めなければなりません。
平成13年の浄化槽法の改正により、下水道の予定処理区域外では、新たな単独処理浄化槽の設置は禁止されています。
また、既に設置されている単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽への設置換えに努めることとなりました。
町では、合併処理浄化槽の普及に努めています。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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