毛呂山町空家等の適切な管理に関する条例

更新日:2021年12月23日

近年、管理不全な空家や、特定空家等が社会問題になっています。
平成27年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家対策特措法)が施行され、適切な管理が行われておらず、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす空家の所有者等に対して、町長は、必要な措置を講ずることができるようになりました。
所有者等は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めてください。

目的

空家等の適切な管理に関して必要な事項を定めることにより、安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的としています。

「空家等」とは…

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

「特定空家等」とは…

空家対策特措法第2条第2項では、以下の状態にあると認められる空家等を「特定空家等」と規定しています。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

ご相談

  • 空家等の所有者等で、適切な管理にお困りの場合は、事情に合わせた相談を行っております。お気軽にお問い合わせください。
  • 本条例は当事者同士等による解決を妨げるものではありませんが、管理が行き届いていない空家等でお困りの場合には、状況を添えてご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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