空き地の適正管理について

更新日:2021年12月23日

空き地の適正管理のお願い

 所有または管理されている土地が適正に管理されない状態で放置されると、周辺の生活環境を悪化させる原因となります。
 特に春から夏は、草木が繁茂するため、町に多くの相談・苦情が寄せられています。
 快適な生活環境を守るため、定期的に所有または管理されている土地の様子を確認し、除草などの適正管理にご協力をお願いします。

土地の所有者(占有者)の皆さまへ

 土地は、その所有者(占有者)が管理を怠ると、雑草や樹木が繁茂し、近隣住民の方に迷惑がかかるだけでなく、次のような危険性もあります。

  • ごみの不法投棄
  • 害鳥獣の住みつき
  • 害虫の発生(スズメバチや蚊の発生など)
  • 火災の危険性(放火や電線への接触火災など)
  • 道路の見通しが悪くなり、交通事故の危険性

 土地の管理を怠った結果、上記のような被害が発生した場合、土地の所有者(占有者)が損害賠償などの責任を負うことになる場合があります。ご自身や近隣住民への危険性を未然に防ぐためにも、年間を通じた適正な管理をお願いします。

管理の目安について

雑草

 雑草は、春になり暖かくなりはじめると伸びはじめ、梅雨の時期から成長が早くなり、10月ごろまで伸び続けます。そのため、最低でも年2回以上の除草をお願いします。
 ご自身で草刈りなどできない場合は、毛呂山町シルバー人材センター、またはインターネットなどで造園業者を検索してお問い合わせください。

毛呂山町シルバー人材センター … 電話番号:049-294-7222

スズメバチ

 スズメバチなどの駆除については、ページ下部にあります【関連情報-蜂の駆除について】を参考にしてください。

ごみの不法投棄

 定期的に土地の見回りや手入れを行うことで、管理されているという印象を与えるだけでなく、万が一不法投棄された場合でも早期発見につながります。また、道路に面した場所にバリケード、チェーンやセンサーライトなどを設置するだけでも、不法投棄者に「捨てにくい場所」という印象を与え、その抑止力となります。

(注意) 土地の賃貸借契約をする場合

 近年、業者などに貸し出している土地に、廃棄物を知らぬ間に置き去りなどされ、近隣住民の方に迷惑をかけるといった事例が増えてきております。
 悪い業者の場合、はじめから不法投棄を行う目的で、作業場や資材置場と偽って土地を借り、あっという間に廃棄物を山積みにして、そのまま逃げてしまうこともあります。また、それほど悪意はなくても、資金繰りに困って、作業場として借りている土地に、少しずつ廃棄物をため込んでいるうちに、倒産などしてしまうという例も少なくありません。
 そうなってしまった場合、最後は土地の所有者である方の責任で、その廃棄物を片付けることになります。
 そのため、土地を貸し出す場合には、借り手側の利用目的などを確認し、すぐに判断はせず、じゅうぶん検討をしたうえで、賃貸借契約を結ぶかどうか判断してください。

土地の賃貸借契約をする前に

 上記のような事態になる前に、誰かに土地を貸すときは、次のことを確認すると、借り手に逃げられたときでも被害を最小限にくい止めることができます。

  • 土地を貸すときには、廃棄物の保管をするかしないか確認する。
  • 土地の契約の際に例えば『○○平方メートル以上の廃棄物を持ち込まないこと』、『廃棄物を保管する範囲は○○平方メートルの指定した場所に限る』など条件をつける

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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