野外焼却(野焼き)について

更新日:2021年12月23日

野外焼却(野焼き)は、法律および県条例により原則として禁止されています

廃棄物(ごみ)を屋外で焼却すること、いわゆる「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「埼玉県環境保全条例」により、工場・事業所はもちろん、一般家庭においても原則禁止とされています。法令に適合しない焼却炉やドラム缶を使用しての焼却も同様です。

野外焼却はなぜいけないのか?

野外焼却は、燃焼温度が低いため、焼却物の種類によっては、ダイオキシンが発生することが大きな問題です。また、煙や臭気、飛散した灰により近隣の方へ迷惑をかけたり、火の粉の飛散により火災の原因となる危険性もあります。

野外焼却禁止規定の例外

  • 国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却
  • 災害の予防、応急対策・復旧のために必要な焼却
  • 風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却(例:神社のお焚き上げなど)
  • 農業、林業、漁業を営むためやむを得ない焼却(例:農業の稲わらの焼却など)
  • 日常生活上の軽微な焼却(例:落ち葉焚きなど)

注意点

  1. この例外に該当する場合であっても、近隣から苦情があった場合や、周囲の生活環境が損なわれている場合は、指導の対象になることがあります。実施する場合は、風向き、燃やす量、時間帯などに注意し、周辺へ最大限の配慮をしてください。
  2. 禁止規定の例外に該当するのは、あくまで例外事例の目的に沿った焼却です。例えば、家庭ごみを畑で焼却することは「農業を営むためのやむを得ない焼却」とは認められません。
  3. いずれの場合でもビニール、プラスチックなどの不燃物を焼却することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

お問い合わせはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか