道路管理係の業務
境界明示申請・境界証明
道路、水路の境界標が破損や亡失などで確認できない場合は、境界明示申請書に必要書類を添えて、提出してください。
道路、水路の境界標が確認でき、証明が必要な場合は、境界証明申請書に必要書類を添えて提出してください。
境界明示申請書【1部提出】 (Wordファイル: 11.0KB)
境界証明申請書【2部提出】 (Wordファイル: 11.0KB)
道路工事施行承認
道路法第24条に基づき、道路管理者以外の者が道路に関する工事または維持を行うには、道路工事施行承認申請書を提出し、道路管理者の承認を受けなければなりません。所定の申請書に必要書類を添えて、提出してください。工事終了後は、完了届を提出してください。
また、工事に際して交通規制を伴う場合には、道路工事協議書に必要書類を添えて、道路工事施行承認申請書と併せて提出してください。
道路工事施行承認申請書【2部提出】 (Wordファイル: 26.0KB)
道路工事協議書【2部提出】 (Wordファイル: 19.5KB)
道路工事施行承認申請書(浄化槽の側溝接続用)【2部提出】 (Wordファイル: 26.0KB)
工事完了届【1部提出】 (Wordファイル: 11.0KB)
工事完了届(浄化槽の側溝接続用)【1部提出】 (Wordファイル: 10.0KB)
道路占用
道路法第32条に基づき、町道に工作物を設けたり、水道管等を埋設したりする場合には、道路占用許可を受けなければなりません。No.1からNo.3の書類に必要書類を添えて、申請してください。工事終了後は、No.4の完了届を提出してください。
占用申請における添付書類等について(ご案内) (Wordファイル: 21.0KB)
道路占用許可申請書No.1【1部提出】 (Wordファイル: 24.5KB)
道路占用許可申請書No.2【1部提出】 (Wordファイル: 30.5KB)
道路占用工事協議書No.3【2部提出】 (Wordファイル: 21.0KB)
占用工事完了届No.4【1部提出】 (Wordファイル: 12.5KB)
公共物使用
毛呂山町公共物管理条例に基づき、水路等に工作物を設けたり、排水したりする場合は、公共物使用許可を受けなければなりません。使用許可は所定の申請書に必要書類を添えて、申請してください。
公共物使用許可申請書【2部提出】 (Wordファイル: 17.5KB)
道路一時使用
切り土・盛り土に伴う土砂の運搬、工事や祭り等の事業で道路を使用する場合は、道路一時使用協議書に必要書類を添えて提出してください。
道路一時使用協議書【2部提出】 (Wordファイル: 13.5KB)
都市計画法第32条同意
都市計画法第32条に基づく同意を申請するには、所定の申請書に必要書類を添えて、提出してください。
都市計画法第32条の規定に基づく同意申請書 (Wordファイル: 16.0KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり整備課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月25日