「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」の制定について
- 平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化されました。
- 占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
- 各物件の管理等について定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
- 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求める可能性があります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。
- 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じる可能性があります。
詳細は、国土交通省ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり整備課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771
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更新日:2021年12月23日