全年齢で自転車乗車用ヘルメット着用が努力義務になりました

更新日:2023年10月11日

令和5年4月1日施行の道路交通法一部改正により 、全ての自転車利用者に対して自転車乗車用ヘルメット着用が努力義務になりました。
自転車乗車用ヘルメットを着用することで、交通事故時に頭部を保護することが出来ます。
自転車を利用する際は、安全のため自転車乗車用ヘルメットを着用しましょう。

道路交通法第63条の11 一部改正

改正前

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

改訂後

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2.  自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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