ひとり親家庭等医療費
母子家庭、父子家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに障がいのある家庭の養育者と児童を受給者とし、保険診療による医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ることを目的に実施しています。
支給対象
ひとり親家庭等で健康保険に加入している高校卒業の年度末(満18歳に達した日の属する年度末)までの児童とその養育者。(一定の障害がある場合は20歳未満の児童とその養育者)
※生活保護を受けている世帯、児童福祉施設等に入所している児童等、他の制度を受けている場合はこの制度の対象とはなりません。
※この制度を受給するには、あらかじめ資格登録申請が必要です。
※児童扶養手当に準じた所得制限があります。
所得制限限度額表
| 扶養人数 | 本人 全部支給 |
本人 一部支給 |
配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
申請に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書
- 戸籍謄本
- 受給者(養育者と児童)の個人番号(同地番に扶養義務者がいる場合は、扶養義務者の個人番号も必要です)
- 受給者(養育者と児童)の健康保険がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 養育者名義の口座がわかるもの
※その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
※児童扶養手当を同時に請求する方は、必要書類を省略できる場合があります。
登録申請方法
申請に必要なものを準備の上、役場1階子ども課窓口までお越しください。
助成される医療費
「ひとり親家庭等医療費支給事業」は、外来および入院の保険診療における医療費の自己負担分の一部が助成されます。
加入している健康保険から高額療養費附加給付金が支給される場合は、その額を控除した金額を助成します。
助成の対象とならないもの
- 入院時の食事療養標準負担額
- 特定療養費の初診料、薬容器代、健康診断、予防接種、差額ベット代等
- 学校でのケガにより、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が支給される場合等、他の制度を利用できるとき
- 交通事故等、第三者の行為によるケガ
自己負担金 ※令和5年1月診療分から廃止されました
令和4年12月診療分までの医療費申請額から町が差引く自己負担金は次のとおりです。
- 外来/1医療機関につき 毎月1,000円
- 入院/入院1日につき 1,200円
※但し、住民税非課税受給者および調剤薬局分の医療費については、自己負担金の差し引きの対象外です。
医療費の利用方法
埼玉県内の医療機関窓口で受給者証等を提示し、窓口払いを不要にする(現物給付)
埼玉県内の医療機関窓口に、健康保険がわかるものと受給者証を提示することで、窓口での支払いが不要となります。ただし、健康保険のわかるものと受給者証を提示しなかった場合や、同一医療機関等での支払額が月額21,000円を超えた場合は、医療機関窓口での支払いが必要となりますので、償還払いでの手続きをお願いします。
※医療機関により窓口での支払いが生じる場合があります。窓口払いの有無につきましては、受診される医療機関にご確認ください。
医療機関窓口で支払いをした場合、申請をして支給を受ける(償還払い)
医療機関窓口で支払いが生じた場合:ひとり親家庭等医療費支給申請書(Wordファイル:24KB)
必要事項を記入し、領収書の添付または医療機関に証明を記入してもらい、役場1階子ども課窓口に提出してください。後日、保険適用分の医療費を口座振込にて支給します。
《申請が必要な場合は以下のとおりです》
- 医療機関窓口で保険適用分の医療費を支払ったとき
- 医療機関窓口に健康保険のわかるものと受給者証を提示しなかったとき
- 同一医療機関等での支払額が月額21,000円を超えたとき
- コルセット等、治療用装具を作ったとき
- 柔道整復(整骨・接骨)鍼灸にかかったとき
※3.または4.につきましては、役場へ申請する前に加入している健康保険での手続きが必要な場合があります。
- 領収書は、外来と入院を別々にし、医療機関、診療月、診療科(医科・歯科・調剤)ごとに分けて申請してください。
- 高額療養費附加給付金の支給決定を確認するため、支給が遅れる場合があります。
注意:医療費の支給申請には時効があります
ひとり親家庭等医療費受給資格の有効期間内に、医療機関窓口で支払いをした翌日から数えて5年以内まで支給申請が可能です。
5年を経過した領収書につきましては、時効により消滅対象となりますのでご注意ください。(地方自治法第236条による)
届出が必要な場合
次の場合、届出が必要です。
役場1階子ども課窓口まで起こしください。
また、2.3.4.については、各種電子申請のコードを読み取り、町公式LINEから手続きが可能です。
1.住所、氏名に変更があったとき
2.加入している健康保険に変更があったとき
電子申請:LINE申請(ひとり親家庭等医療費健康保険変更)(PDFファイル:10.8KB)
3.振込口座を変更したいとき
※毛呂山町から児童手当、こども医療費を受給している場合、同時に児童手当、こども医療費の口座も変更となりますのでご注意ください。
※児童扶養手当の口座を同時に変更する場合は、役場1階子ども課窓口までお越しください。
電子申請:LINE申請(ひとり親家庭等医療費口座変更(児童手当、こども医療費併用)(PDFファイル:10.8KB)
4.受給者証を紛失したとき
電子申請:LINE申請(ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請)(PDFファイル:10.9KB)
5.他の制度を利用することになったとき
- 生活保護を受給することになったとき
- 児童福祉施設等に入所することになったとき
- 児童福祉法に規定する小規模居住型児童養育事業を行う者または里親に対象児童が委託されることになったとき
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワソフトのダウンロードをご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
この記事に関するお問い合わせ先
子ども課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2661
お問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-






更新日:2026年01月15日