子どもの虐待とは

更新日:2021年12月23日

気づいてください!子どもからのSOS

~ みなさんにできること ・ しなくてはいけないこと ~

子どもの虐待とは?

親や親に代わる養育者が、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長を損なう行為です。
「そんなつもりではなかった…」でも、子どもにとって有害ならばそれは「虐待」です。
具体例として、下記の状況があげられます。

身体的虐待

 なぐる、ける、首をしめる、溺れさせる、熱湯をかける、戸外にしめだすなど。
 【児童虐待防止法第2条 第1号で定められている虐待の定義】 児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること

性的虐待

 性交、性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノの被写体にする、など。
 【児童虐待防止法第2条 第2号で定められている虐待の定義】 児童にわいせつな行為をすること、または児童をしてわいせつな行為をさせること

ネグレクト

 食事を与えない、入浴させない、ひどく不潔なままにする、
 自動車内や家に置き去りにする、 重大な病気になっても病院に連れていかない、など。
 【児童虐待防止法第2条 第3号で定められている虐待の定義】 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、その他の保護者としての監督を著しく怠ること

心理的虐待

 言葉による脅し、脅迫、無視、きょうだい間の差別的な扱い、など。
 【児童虐待防止法第2条 第4号で定められている虐待の定義】  児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

しつけ?それとも虐待?

 しつけのつもりであっても、親の意図は関係なく、子ども自身にとって有害かどうかで判断することが必要です。たとえば、みみず腫れ、裂傷やあざができるまで力を加えることは、虐待と考えられます。

虐待を疑ったり発見したときは、児童相談所等に相談(通告)しましょう。
 これは、子どもの福祉にたずさわるわたしたちひとりひとりの義務です。
 【児童福祉法第25条および児童虐待防止法第6条】
虐待かもと思ったら189(いちはやく)へ電話をしてください! 
 お住まいの地域の児童相談所につながります。(注意)一部のIP電話からはつながりません。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2661

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