入所申込手続き

更新日:2023年10月30日

保育所(保育園)等の入所申込手続きについて

平成27年度から保育所(保育園)等の利用を希望する場合は、子どもの年齢や保育の必要性の有無により 次の3つの区分の支給認定を受ける必要があります。
認定手続きは、保育施設等を申請する際に併せて行い、認定証は入所承諾通知等と一緒に交付します。
3つの区分に応じて、施設など(幼稚園、保育所(保育園)、 認定こども園、地域型保育)の利用先が決まります。

3つの支給認定区分

  • 1号認定【教育標準時間認定】 利用先:幼稚園、認定こども園
     子どもが満3歳以上で、幼稚園等の教育を希望される場合
  • 2号認定【満3歳以上・保育認定】 利用先:保育所(保育園)、認定こども園
     子どもが満3歳以上で、「保育所(保育園)の入所要件」に該当し、保育所(保育園)等での保育を希望される場合
  • 3号認定【満3歳未満・保育認定】 利用先:保育所(保育園)、認定こども園、地域型保育
     子どもが満3歳未満で、「保育所(保育園)の入所要件」に該当し、保育所(保育園)等での保育を希望される場合

保育の必要量

2号・3号認定については、保育の必要量により保育標準時間(1日11時間)、保育短時間(1日8時間)の利用を認定します。
標準時間や短時間の開所時間は園により異なります。

入所手続きの流れ (途中入所)

  1.  入所申請(支給認定申請・保育園利用希望申込)
     入所を希望する月の前月の5日までに申込書など必要書類を提出していただきます。入所にあたって、保育所入所のてびきを必ずお読みください
  2.  入所選考・利用調整
     提出いただいた書類等に基づき利用調整を行い、定員の範囲内で児童の保育を必要とする事由の高い順から入所児童を決定します。
     保育施設と児童・保護者とで面接を行った後、入所となります。
     定員等により入所できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  3.  支給認定証および入所承諾通知又は不承諾通知等の発送
  4.  入所(毎月1日)
     各保育施設では、児童の負担軽減、適応などを目的として、入所後に通常の保育より短い時間のお迎えをお願いする慣らし保育を実施しています。
     期間は、児童の様子や施設によって異なりますので、事前に各園にご確認ください。

 (注意) 新年度(4月入所)の申込みにつきましては、広報もろやま(9月号または10月号のいずれか)でお知らせします。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

子ども課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2661

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