老齢基礎年金の受給
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間、国民年金(厚生年金、共済年金を含む)保険料をすべて納めて満額受給できます。
年金を受けるために必要な期間
老齢基礎年金を受給するために必要な期間は、次の期間を合計して、原則として10年以上必要です。
- 国民年金保険料を納めた期間
- 昭和36年4月以降の厚生年金保険の被保険者期間または共済組合の組合員期間
- 第3号被保険者であった期間
- 保険料の免除を受けた期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間や学生納付特例期間で追納しなかった期間など(合算対象期間)
老齢基礎年金の額(令和7年度の額)
20歳から60歳までの40年間の保険料を納めた場合(満額)
月額:69,308円、年額:831,696円
請求手続き
65歳の誕生日の前の日から請求することができます。
ただし、希望すれば60歳から64歳までの期間にも繰上げして請求することができます。その場合は、年齢に応じて減額されます。
また、66歳以降に繰下げて請求することもできます。その場合は、年齢に応じて増額されます。
手続き先
- すべての加入期間が国民年金第1号被保険者期間の人
→ 役場住民課国保年金係または年金事務所 - それ以外の人
→ 住所地を管轄する年金事務所(毛呂山町は川越年金事務所)
共済組合加入者は各共済組合へお問い合わせください。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ
老齢基礎年金を受ける年齢は65歳ですが、希望をすれば60歳から64歳までの間にも繰上げて受けることもできます。しかし、年金を受けようとする年齢によって年金額が減額されたり、障害基礎年金や寡婦年金を受けられないなど、制限がありますのでご注意ください。
また、66歳以降支給開始年齢を繰下げて、増額された年金を受け取ることもできます。
繰上げ請求をされる方へ
老齢基礎年金は繰上げ請求を希望しますと、年金額が減額され、生涯この率で支給されるほか、次のようなことにご注意ください。
- 繰上げ請求をした後障害になり、程度が重くても障害基礎年金は受けられません。
- 厚生年金保険や共済組合のある人に60歳から支給される特別支給の老齢厚生(退職共済)年金は、繰上げ請求したときから64歳まではどちらか一方を選択します(65歳からは両方とも受けられます)。
(注意)昭和16年4月2日生まれ以降の人は、一定の額が減額されますが、両方支給されます。 - 遺族厚生(共済)年金を受けている人は、繰上げ請求したときから、64歳まで支給が停止されます(65歳からは両方とも受けられます)。
- 寡婦年金は繰上げ請求すると受けられなくなります。
- 第2号被保険者になったとき、老齢基礎年金は支給停止となります。
- 国民年金の任意加入はできなくなります。
繰上げ・繰下げ支給 減額・増額表
繰上げまたは繰下げ請求をする場合、請求時の年齢に応じて以下の率で支給されます。表には誕生月に請求した場合の支給率のみ載せてあります。誕生月を1か月経過するごとに0.5%ずつ加算されます。
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更新日:2025年04月01日