特別障害給付金制度
かつて国民年金の任意加入の対象者であったときに加入しなかったことで、障害基礎年金などを受給できない人が対象です。加入には手続きが必要です。まずはご相談ください。
対象者
国民年金に任意加入していなかった期間内に(注釈)初診日があり、現在、障害基礎年金1~2級相当の障害に該当する人で次の1・2いずれかに該当する人
- 平成3年3月以前に任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に任意加入の対象であった被用者(厚生年金・共済組合などの加入者)の配偶者
(注釈)初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。
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更新日:2025年04月01日