新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

更新日:2023年06月16日

 令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。

対象となる方

 臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

 なお、納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額免除した場合と比べて年金額が低額になります。
 また、免除等の承認から10年以内であれば、後から追納して年金額を増やすことが可能です。

対象の期間

 令和2年2月分から令和5年6月分までの国民年金保険料が対象となります。

免除猶予

  • 令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
  • 令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
  • 令和3年度分(令和3年7月~令和3年6月)
  • 令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)

学生納付特例

  • 令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)
  • 令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
  • 令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
  • 令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)

申請方法等について

その他、申請方法、必要な添付書類等について、詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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