年金受給中の手続き

更新日:2026年07月29日

年金受給中の手続きが必要な場合について
  手続内容等 届出書名 提出期限
住所を変えたとき 日本年金機構にマイナンバーが収録されているかたは届出は原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未登録の方や住民票の住所と違う場所にお住まいの方、成年後見を受けているかた等は、届出が必要です。 年金受給者住所・受取機関変更届 そのつど
受取先金融機関を変えたいとき 届出が必要です。変更したい受取先金融機関の通帳等を持って年金事務所または役場窓口へ届け出てください。 年金受給者住所・受取機関変更届 そのつど
結婚・養子縁組などで氏名が変わったとき 日本年金機構にマイナンバーが収録されているかたは届出は原則不要です。それ以外のかたは年金証書と戸籍抄本または住民票を持って年金事務所へ届け出てください。 年金受給者氏名変更届 10日以内
(注意)国民年金のかたは14日以内
年金受給者が死亡したとき 日本年金機構にマイナンバーが収録されているかたは届出は原則不要です。それ以外のかたや、未支給年金の受取を請求されるかたは事前に必要書類等を確認のうえ、管轄の年金事務所へ届け出てください。(注意)国民年金のみ受給していたかたは役場住民課で届出ができます。 年金受給権者死亡届(報告書) 10日以内
(注意)国民年金のかたは14日以内

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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