年金受給中の手続き
特別支給の厚生年金をうけている人が、65歳になった場合、手続きが必要です
65歳時の手続きは、65歳到達月の上旬に「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」(ハガキ)が郵送されます。
このハガキの必要箇所を記入のうえ、日本年金機構へご返送いただくことで手続きが終了しますので改めて年金事務所等で手続きいただく必要はございません。
日本年金機構事務センターでは返送されたハガキをもとに、厚生年金加入期間及び国民年金加入期間を再計算し、老齢厚生年金及び老齢基礎年金を支給します。
届出書名 | 提出期限 | 手続内容等 | |
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住所を変えたとき、または受取先金融機関を変えたいとき | 年金受給者住所・受取機関変更届 | そのつど | 住所変更については日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば届出は原則不要です。それ以外のかたや、後見人のついているかたは届出が必要です。受取機関変更届はマイナンバーが収録済でも届出が必要です。届出書は市町村年金担当窓口にあります。 |
結婚・養子縁組などで氏名が変わったとき | 年金受給者氏名変更届 | 10日以内 (注意)国民年金のかたは14日以内 |
日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば届出は原則不要です。それ以外のかたは年金証書と戸籍抄本または住民票を持って年金事務所へ届け出てください。 |
年金受給者が死亡したとき | 年金受給者死亡届 | 10日以内 (注意)国民年金のかたは14日以内 |
日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば届出は原則不要です。それ以外のかたや、未支給年金の受取を請求されるかたは事前に必要書類等を確認のうえ、管轄の年金事務所へ届け出てください。(注意)国民年金のみ受給していたかたは役場住民課で届出ができます。 |
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更新日:2021年12月23日