国民年金の任意加入制度
60歳に達しても老齢基礎年金の受給資格期間が満たせない人や、年金額を満額に近づけたい人は65歳になるまで希望すれば任意加入することができます。
また、海外に転出する日本人も、希望により任意加入することができます。
ただし、申し出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。
任意加入できる人
次の1~4をすべての条件を満たす人が任意加入をすることができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(注釈)
- 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない人
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
- 厚生年金、共済組合等に加入していない人
上記の方に加え
- 65歳に達しても老齢基礎年金の受給資格期間が足りない人は、70歳になるまでの期間で受給資格を満たせる場合は、加入期間を延長できます。(昭和40年4月1日以前に生まれた人のみ)
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人も加入できます。
(注釈)60歳以上65歳未満の人は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。
加入手続きの留意点
- 任意加入については、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人」を除き、保険料の納付方法は、原則、口座振替となります。
- 任意加入の場合は、保険料の免除制度等の利用はできませんので、ご注意ください。
- 外国に居住する日本人の任意加入の場合は、保険料納付などのため日本国内に協力者が必要となります。日本国内に協力者がいない場合は、国内最終住所地を管轄する年金事務所(毛呂山町が最終住所地の場合は川越年金事務所)で手続きを行うことになります。
手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 預(貯)金通帳および金融機関への届出印
- 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年12月23日