国民年金の被保険者について

更新日:2021年12月23日

強制加入者

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入することになっています。国民年金の加入者は被保険者といい、職業等により次の3種類に分類されます。

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職の人など
(国民年金保険料を支払います)

第2号被保険者

会社員・公務員など厚生年金保険に加入している人
(厚生年金保険料に国民年金保険料分が含まれています)

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
(保険料は配偶者が加入している年金制度全体で負担するので、自分で支払う必要はありません)

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任意加入者

つぎの人は希望すれば、申し出たときから国民年金に加入できます。(上記の第1号・2号・3号被保険者である期間は、任意加入することができません)

  • 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人
  • 60歳未満の老齢年金・退職年金受給権者
  • 60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間の足りない人や年金額を満額に近づけたい人
  • 1965年4月1日以前生まれの人で、65歳の時点では老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないが、70歳までの5年間で受給資格期間を満たすことのできる人(65歳から70歳までは必要年数を満たすまで任意加入できます。)

海外居住者で、任意加入を希望しない人は

 海外転出の届出をすることにより国民年金の強制加入の対象ではなくなるため、保険料を納める必要はありません。海外居住期間は、任意加入しない限り将来受け取る老齢基礎年金の受給額には反映しません(受給額は増えません)が、合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間に算入することはできます。
 将来、年金の請求をするときに、合算対象期間(カラ期間)として海外居住を証明することが必要となる場合も考えられるため、海外居住期間を証明する書類を保管しておいてください。
 なお、海外居住者であっても、任意加入したうえで保険料を納めることで、海外在住期間に死亡したときや、病気やけがで障害が残ったときは、遺族基礎年金や障害基礎年金を支給対象となります。ただし、それぞれの納付要件を満たしている必要があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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