学生の国民年金加入と学生納付特例制度
20歳到達時の国民年金の加入
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
20歳になって厚生年金や共済組合に加入していない場合は、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことのお知らせと、別途「基礎年金番号通知書」が届きます。
【日本年金機構】20歳到達時の国民年金の手続き(外部リンク)
学生納付特例制度を利用できます
20歳になって厚生年金や共済年金に加入していない場合は、学生の方も国民年金に加入し、保険料を納めることが必要です。
保険料の納付が困難な学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
ただし、本人の所得や通っている学校によっては対象とならない場合があります。
申請方法
必要な添付書類
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 学生証または在学証明書:学生証の場合、有効期限の記載されているものでコピー可(両面コピーが必要)
- (注意)同居の親族が申請する場合は窓口にくる方の本人確認ができるもの
- (注意)代理の方が申請する場合は委任状
「マイナポータルを利用した電子申請について」
国民年金保険料の学生納付特例の申請は、「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して電子申請できます。
手続にはマイナンバーカードと、その受け取り時に設定したパスワードが必要です。
(注)電子申請にはマイナポータルの開設(利用者登録)が必要です。
マイナポータルから電子申請される方はこちら
マイナポータルからの申請方法について
審査基準
前年の所得が128万円以下(令和3年3月分以前は118万円以下)
承認期間
保険料の納期限日から2年を経過していない期間
- (注意)審査の年度単位(4月~翌年3月)で行います。
- (注意)承認結果は年度単位(4月~翌年3月)ごとに通知されます。
学生納付特例を受けた期間の取扱い
老齢・障害・障害基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されますが、年金額には反映されません。
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更新日:2023年06月16日