介護保険料の猶予制度
介護保険料を一時に納付できない方のために猶予制度があります。
徴収の猶予
以下の項目のいずれかに該当して、介護保険料を納期限までに納付することができないときは、申請することにより、6か月以内の期間に限って徴収の猶予が認められる場合があります。
- 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
- 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
猶予が認められると
猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
その他
猶予が認められるには、内容に応じた書類を添付した申請書が必要です。
詳細は、高齢者支援課医療保険料係までお問合わせください。
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更新日:2021年12月23日