地域密着型サービス事業所における自己評価及び外部評価について

更新日:2023年12月01日

0.目次

  1. 自己評価及び外部評価について
  2. サービスごとの外部評価方法及び提出書類
  3. 外部評価の実施回数の緩和について
  4. 提出・問い合わせ先
  5. メールによる届出について

1.自己評価と外部評価について

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護
上記のサービス事業所は、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを目的として、少なくとも年1回以上、自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、その自己評価結果について、運営推進会議等において第三者の観点からサービス評価(外部評価)を受け、介護サービス情報公表システム等で公表することが義務付けられています。

外部評価終了後は、速やかにその結果を高齢者支援課介護保険係に提出してください。

※毛呂山町では、看護小規模多機能型居宅介護の事業所はありません。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の自己評価及び外部評価について

(1)自己評価
自己評価は、「(別紙1)自己評価・外部評価評価表」の「自己評価欄」を活用します。すべての職員で事業所の状況を話し合い、提供するサービス内容について振り返りを行い、個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指すものです。
(2)外部評価
外部評価は、あらかじめ選定した構成員による介護・医療連携推進会議で行います。(外部評価を行う場合には、町職員又は地域包括支援センター職員等の参加は必須です。)
事業所自己評価について検討した内容と改善の計画を元に説明し、介護・医療連携推進会議のメンバーから評価を受け、その結果を外部評価として「外部評価コメント」欄にまとめます。第三者の観点から評価を行うことにより、新たな課題や改善点を明らかにすることが大切です。
作成した結果は、次回の介護・医療連携推進会議で報告します。
(3) 結果の公表
評価後、速やかに介護保険係へ「(別紙1)自己評価・外部評価評価表」を提出するとともに、次のいずれかの方法により公表してください。
 1.利用者及びその家族に対して送付
 2.「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載
 3.法人のホームページへの掲載又は事業所内の見やすい場所への掲示

小規模多機能型居宅介護の自己評価及び外部評価について


(1) 自己評価
自己評価は、「(別紙2-1)スタッフ個別評価(小規模)」と「(別紙2-2)事業所自己評価(小規模)」を活用します。事業所すべての職員が参加し、提供するサービス内容について振り返りを行う自己評価(スタッフ個別評価・従業者等自己評価)を実施し、その評価をもとに事業所内で話し合い、スタッフ全体で検討し、自己評価(事業所自己評価)を行い、個々の従業者等の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指すものです。
(2) 外部評価
外部評価は、あらかじめ選定した構成員による運営推進会議で行います。
(外部評価を行う場合には、町職員又は地域包括支援センター職員等の参加は必須です。)
事業所自己評価について検討した内容と改善の計画を元に説明し、運営推進会議のメンバーから評価を受け、その結果を外部評価としてまとめます。運営推進会議で自己評価結果を報告したうえで、第三者の観点からの意見を得ることにより、新たな課題や改善点を明らかにし、サービスの質の向上を図るとともに、地域包括ケアの中で事業所が果たすべき役割を明らかにしていくことを目指すものです。「(別紙2-3)地域からの評価(小規模)」に基づき「(別紙2-4)サービス評価総括表(小規模)」を作成します。
作成した結果は、次回の運営推進会議で報告します。
(3) 結果の公表
評価後、速やかに介護保険係へ「(別紙2-2)事業所自己評価」及び「(別紙2-4)サービス評価総括表」を提出するとともに、次のいずれかの方法により公表してください。
 1.利用者及びその家族に対して送付
 2.「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載
 3.法人のホームページへの掲載又は事業所内の見やすい場所への掲示

認知症対応型共同生活介護の自己評価及び外部評価について

(1) 自己評価
自己評価は、「(別紙2-2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」を活用します。管理者が介護従業者と協議して実施します。提供するサービス内容について振り返りを行い、個々の従業者等の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指すものです。
外部評価の方法を以下の2つから選択できます。

1.外部評価機関による評価

  福祉サービス第三者評価機関一覧(埼玉県ホームページ)に記載されている外部評価機関が、一定項目に関する訪問調査・書面に基づく評価を行います。(「自己評価及び外部評価結果」)
 その結果を基に事業所の職員全体で話し合いながら次のステップへ向けて取り組む目標について話し合い、「目標達成計画」を作成します。

2.運営推進会議を活用した評価

  あらかじめ選定した構成員による運営推進会議で行います。
(外部評価を行う場合には、町職員又は地域包括支援センター職員等の参加は必須です。)
 事業所自己評価について検討した内容と改善の計画を元に説明し、運営推進会議のメンバーから評価を受け、その結果を外部評価としてまとめます。自己評価結果に基づき、提供されているサービスの内容や課題等について共有を図るとともに、第三者の観点から評価を行うことにより、新たな課題や改善点を明らかにし、サービスの質の向上を図るとともに、地域包括ケアの中で事業所が果たすべき役割を明らかにしていくことを目指すものです。運営推進会議で話し合った内容に基づき、「(別紙4-2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」及び「目標達成計画」を作成します。
     作成した結果は、次回の運営推進会議で報告します。
(3) 結果の公表
評価後、第三者評価機関による評価を行った事業所の場合は「自己評価及び外部評価結果」「目標達成計画」を、運営推進会議を活用した評価を行った事業所の場合は「(別紙4-2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」を、速やかに介護保険係へ提出するとともに、次のいずれかの方法により公表してください。(※「目標達成計画」も忘れずに提出してください。)
 1.利用者及びその家族に対して送付
 2.「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載
 3.法人のホームページへの掲載又は事業所内の見やすい場所への掲示

2.サービスごとの外部評価方法及び提出書類

対象サービスごとの外部評価方法や町への提出書類は以下のとおりです。

対象サービス 評価方法 提出書類(写し)
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
介護・医療連携会議による評価 自己評価・外部評価評価表【別紙1】
小規模多機能型居宅介護 運営推進会議による評価 (1)事業所自己評価【別紙2-2】
(2)サービス評価総括表【別紙2-4】

認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)

以下どちらかの評価を選択
1.外部評価機関による評価
2.運営推進会議による評価
1.
(1)自己評価及び外部評価結果
(2)目標達成計画
(3)情報提供票
※(3)は作成した場合のみ
2.
自己評価・外部評価・運営推進会議
活用ツール【別紙2の2】

毛呂山町では、看護小規模多機能型居宅介護の事業所はありませんので、割愛しています。

3. 外部評価の実施回数の緩和について

(1)実施回数緩和の要件

外部評価機関による評価を行っている認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が、以下1~5の全ての要件を満たす場合に限り、外部評価の実施回数を1年に1回から2年に1回とすることが出来ます。

外部評価の実施回数の緩和要件
1 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度までに外部評価を5年間継続して実施している。なお、緩和適用年度は実施したものとみなします。
2 「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を町に提出している。
3 運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されている。
4 運営推進会議に町職員又は地域包括支援センター職員が必ず出席している。
5 「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2,3,4,6の実践状況が適切である。

なお、一度申請を行ったことにより以後自動的に2年に1回となるわけではありませんのでご注意ください。
また運営推進会議による評価については、外部評価の実施回数の緩和には該当しません。

(2)実施回数緩和の手続き

次の書類を、申請時期に、毛呂山町役場高齢者支援課まで提出してください。 

  1. 様式1「外部評価の実施回数の緩和に係る申請書」(Wordファイル:18.3KB)
  2. 過去5年間の「自己評価及び外部評価結果」の1ページ及び「目標達成計画」の写し
  3. 前年度の「自己評価及び外部評価結果」の全ページ及び「目標達成計画」の写し
  4. 実施回数の緩和を申請する年度の前年度の運営推進会議の議事録及び出席者名簿の写し

(※)申請時期については例年4月から6月初旬となります。

4.提出・問い合わせ先

提出先・問い合わせ先一覧
提出方法 持参、郵送、メール
提出・問合せ先 高齢者支援課 介護保険係
  • 電話番号 049-295-2112(内線121)
  • ファクス 049-276-1013
  • メール
備考  

5.メールによる届出について

メールで変更の届出を行う場合は次の点に注意してください。

  • 押印欄のある書類は、押印後にスキャナー等で読み込みPDFファイルを作成してください。
  • メールで届出を行った場合、事業所の控えはありません。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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