受動喫煙防止対策について

更新日:2021年12月23日

平成30年7月に成立した健康増進法の一部を改正する法律については、令和2年4月1日から全面施行となり、飲食店・事業所等多数の人が利用する施設(第二種施設)は、原則屋内禁煙となります。

参考

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