受動喫煙防止対策について
平成30年7月に成立した健康増進法の一部を改正する法律については、令和2年4月1日から全面施行となり、飲食店・事業所等多数の人が利用する施設(第二種施設)は、原則屋内禁煙となります。
参考
- 厚生労働省受動喫煙防止ホームページ
受動喫煙対策 - 県認証制度ホームページ
埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター
〒350-0436
埼玉県入間郡毛呂山町川角305番地1
電話番号:049-294-5511
ファクス番号:049-295-5850
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更新日:2021年12月23日