戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)のご案内
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。)
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。)
支給内容
額面は27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限
令和10年3月31日まで
(注意)請求期限を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。
請求窓口
毛呂山町役場 福祉課 地域福祉係
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2126
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更新日:2025年05月27日