保険証と高齢受給者証の一体化と保険証更新時期の変更について
保険証と高齢受給者証の一体化
国民健康保険に加入中の70歳から74歳までの方に交付している「高齢受給者証」を、令和2年8月1日から保険証と一体化し、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下「保険証兼高齢受給者証」という。)」が交付されます。
令和2年8月1日から高齢受給者証は交付されないため、医療機関などには「保険証兼高齢受給者証」の1枚のカードを提示していただきます。
現在の高齢受給者証に医療機関の窓口で支払う一部負担金の負担割合が記載されていましたが、一体化に伴い、「保険証兼高齢受給者証」に一部負担金の負担割合が記載されるようになります。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証とは
70歳に到達する日(誕生日の前日)の属する月の翌月1日から有効です。従来の保険証と同様に、ご自宅に郵送いたしますので、お手続きの必要はありません。(1日が誕生日の方は、誕生日(その月の1日)から有効となります。)
例えば、10月15日で70歳になる方の場合、11月1日から適用となる「保険証兼高齢受給者証」を、10月中にご自宅に郵送いたします。10月まで使用できる保険証の有効期限は10月31日となります。
一部負担金の負担割合について
70歳から74歳までの方の自己負担の割合は、次のとおりです。
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
現役並み所得 | 3割 |
一般、低所得 | 2割 |
- 現役並み所得とは、課税所得が145万円以上の世帯です。
- 一般とは、現役並み所得・低所得に該当しない世帯です。
- 低所得とは、世帯主および国保加入者全員に住民税が課税されていない世帯です。
保険証の更新時期の変更について
更新時期が10月1日から8月1日に変更されます
70歳から74歳の方の保険証と高齢受給者証が一体化されることに伴い、70歳未満の方も含め、すべての国民健康保険被保険者の保険証の更新時期が10月から8月に変更となります。
今までは、9月中に新しい保険証を郵送していましたが、令和2年度からは7月中に保険証(または「保険証兼高齢受給者証」)を郵送いたします。
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保険証と高齢受給者証の一体化について (PDFファイル: 218.9KB)
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更新日:2021年12月23日