DV・支援措置対象者の方へマイナンバーカード健康保険証に関するお知らせ

更新日:2023年12月01日

令和3年10月から医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」が開始されました。

この「オンライン資格確認」の導入により、被保険者等がマイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報を閲覧できるようになります。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合で、かつ患者本人が同意した場合は、医療従事者が特定健診情報や薬剤情報等を閲覧することも可能となります。

DVや虐待等の被害を受けている方は、健康保険証の発行元(健康保険組合や共済組合、市町村等)にご自身の情報がオンライン資格確認で加害者等に開示されないよう届出をしていただく必要があります。

健康保険証の発行元への届出が必要な方

DV・虐待等の被害を受けている方で、情報閲覧の制限を希望される方。

※毛呂山町国民健康保険または埼玉県後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、自動的に情報閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はありません。

届出を行った場合の制限

以下の機能が利用できません。

  1. マイナンバーカードの保険証としての利用(マイナンバーカードへの健康保険証機能の登録もできません)
  2. ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
  3. その他、マイナンバーカードを利用した機能が使えない場合があります

マイナンバーカードを避難元に置いてきた場合

DV・虐待等の被害者のマイナンバーカードを避難元に置いてきた場合や加害者が所持している場合においては、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、マイナンバーカードの一時利用停止などの方法があります。

ご希望の方は、下記までご相談ください。

【マイナンバーカード一時利用停止に関する問合せ先】

マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号:0120-95-0178(受付時間:24時間365日)

マイナンバーカードの代理人を加害者に設定している場合

ご自身のマイナンバーカードにおいて、加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードをご自身で持っている場合でも、マイナポータルにアクセスして代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は、マイナポータルホームページ内の「代理人を解除する」をご確認ください。

 

DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合

届出をしたすべての健康保険証の発行元へ、閲覧制限等が不要になったことを届け出てください。(届出をしたすべての健康保険証の発行元へ届け出なかった場合、一部の閲覧制限が解除になりません)

なお、毛呂山町の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方は、毛呂山町役場へ支援措置対象者にかかる届出を行ってください。

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