新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

更新日:2023年06月13日

毛呂山町の国民健康保険被保険者または後期高齢者医療制度被保険者で給与等の支払いを受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われることによる療養のため労務に服することができないときは申請後、審査決定により傷病手当金を支給します。

対象者

次のすべてを満たす方が支給対象者となります。

  • 毛呂山町の国民健康保険被保険者または後期高齢者医療制度被保険者で勤務先から給与等の支払を受けている方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる方のうち療養のため仕事を休んだ方で給与等の支払を受け取ることができない方

(注意)傷病手当金は「療養のため労務に服することができないとき」に支給されるものとなります。無症状の濃厚接触者や感染の疑いがない方が自治体からの外出自粛要請、事業主からの指示等で労務に服さなかった場合については該当になりません。

支給対象日等

新型コロナウイルス感染症に係る療養のため仕事を休んだ日のうち4日目以降の勤務予定日(最初の3日間は対象外)
なお、給与等の全部または一部を受け取ることができる方については、受け取ることがきる期間は支給しません。受け取る給与等が算定された額より少ない場合は差額を支給します。
支給適用期間は傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までとなります。
(注意)支給適用期間が令和5年3月31日から令和5年5月7日まで延長されました。

(注意)支給申請には時効があります。労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により傷病手当金の請求権は消滅しますのでご注意ください。

支給額

一日当たりの支給額×支給対象日

  • (注意)一日当たりの支給額=直近の継続した3カ月の給与収入金額の合計金額÷3カ月間の就労日数×2/3
  • (注意)一日当たりの支給額の上限金額は30,887円となります。

申請方法・お問い合わせ先

国民健康保険の場合

国民健康保険被保険者の方の申請には、世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用の各申請書の提出が必要となります。詳しくは住民課国保年金係までお問合せください。

毛呂山町役場住民課国保年金係

電話番号049-295-2112 内線136・135

後期高齢者医療制度(75歳以上)の場合

  後期高齢者医療制度被保険者の方の申請には被保険者記入用(1)(2)、事業主記入用、医療機関記入用の各申請書の提出が必要となります。詳しくは高齢者支援課医療保険料係までお問合せください。

毛呂山町役場高齢者支援課医療保険料係

電話番号049-295-2112 内線176・177

申請書(国民健康保険)

記入例

申請書(後期高齢者医療制度)

記入例

傷病手当金の不正申請について

傷病手当金の不正申請と判明、もしくはその疑いがある場合には、警察と連携して厳正に対処を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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