新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱い

更新日:2024年01月30日

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけられました。

毛呂山町国民健康保険被保険者資格証明書(以下、「資格証明書」という)を交付している方には、保険税の納付や納税相談をするようお願いしておりますが、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の資格証明書について、令和5年5月8日以降、下記のとおり取り扱っています。

新型コロナウイルス感染症に係る医療機関等の受診は、被保険者証と同様に取り扱います

資格証明書を提示して保険医療機関・保険薬局及び指定訪問看護事業者を受診し、受診の結果、新型コロナウイルスに罹患していた場合には、保険証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができます。

(注)この取扱は新型コロナウイルス感染症に限ります。そのほかの療養に係る受診については、一旦全額自己負担となります。

 

資格証明書とは・・・特別な事情がないのに保険税を長期間滞納している世帯に対して、保険証を返還していただき、資格証明書を交付しています。資格証明書は、単に国保加入者であることを証明するもので、通常の医療機関や薬局を受診する際、医療費は一旦全額自己負担(10割負担)となるものです。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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