国民健康保険税が納められない状態が続くと

更新日:2021年12月23日

国保に加入している方には、医療を受ける「権利」があると同時に、保険税を支払う「義務」もあります。

特別な事情のないまま国保税を納付しない場合には、「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」を交付する場合があります。

病気やけが、その他の理由で納期限までに国保税を納められないときは、必ず相談してください。

 

短期被保険者証とは

有効期限の短い保険証です。納税相談を行ない国保税を納付するなど、更新には一定の要件があります。

 

被保険者資格証明書とは

保険診療は受けられますが、診療等にかかった医療費は、いったん全額を自己負担し、あとで一部負担金を除いた額の支給申請をすることになります。

滞納が続いている場合には、保険給付の一部または全部が差し止めになります。

さらに滞納が続いている場合、差し止めた保険給付から滞納分を差し引きます。

滞納している国保税を完納した場合等には、保険証を交付します。

国保税は、国保制度運営のための重要な財源です。必ず納期内に納めましょう。

 

 

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税務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
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