使ってみませんか ジェネリック医薬品

更新日:2024年10月07日

ジェネリック医薬品とは

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)の特許期間が過ぎたあと新薬と同じ有効成分で製造した薬のことです。新薬に比べて開発費を抑えられるため、価格はさまざまですが、新薬より安価なものが多いので、ジェネリック医薬品を選ぶことは、医療費の負担軽減に有効です。

品質と安全性

ジェネリック医薬品は長年使われてきた新薬と同じ有効成分で製造されており、薬事法に基づいた厳正な審査を経た上で流通しています。
新薬と同じ速さ・同じ量で、薬の成分が血液中に入っていくかどうかを調べる試験など、品質や安全性が確認された上で販売されています。また、販売後も品質が保たれているかどうかを確かめられています。

ジェネリック医薬品希望シールを利用しましょう

ジェネリック医薬品の普及促進のために、「ジェネリック医薬品希望シール」をご利用ください。
保険証やお薬手帳などに希望シールを貼ることで医療機関や薬局の窓口でジェネリック医薬品の利用を希望することができます。(医師の診察により、利用できない薬もあります。)
シールは住民課国保年金係窓口にて配布しています。

令和6年10月から先発医薬品を希望される場合、特別の料金が発生します

令和6年10月1日から、ジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。

特別の料金とは

先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、ジェネリック医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

 

  • 医療上、先発医薬品の処方が必要と認められる場合は、特別の料金は発生しません。(現在、先発医薬品を服用されている方で、引き続き先発医薬品が医療上必要かどうかは処方する医師が判断しますので、主治医等にご相談ください。)
  • 医療機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合は、特別の料金は発生しません。

対象の先発医薬品

ジェネリック医薬品が販売されてから5年が経過した先発医薬品

留意点

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • ジェネリック医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高いジェネリック医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

 

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

各公費負担医療制度における取扱いについて

本制度は、子ども医療、ひとり親医療、重度心身障害者医療などの公費負担医療制度の対象とはならず、受給資格者証をお持ちの方であっても窓口での自己負担(特別の料金)が発生する場合があります。

各公費負担医療における本制度の適用状況や取扱いは、各制度所管組織へお問い合わせください。

同様に、労災保険など医療費を負担する制度や保険における本制度の適用状況や取扱いについても、各制度所管組織へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112

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