介護保険料の適用除外について
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、医療保険分と後期高齢者支援金分に、介護保険料分を加えた額が、国民健康保険税額となります。
ただし、介護保険適用除外施設に入所した場合、届出を行うことで介護保険料分がかからなくなる場合があります。
介護保険適用除外施設に入所したときは、14日以内に手続きをお願いします。
(施設を退所したときも、手続きが必要です)。
届出に必要なもの
・国民健康保険証(※1)
・施設入所(または退所)証明書
・本人確認書類と通知カード、またはマイナンバーカード
(注意)別世帯の人が届け出る場合は、委任状が必要です。
(※1)令和6年12月2日以降に毛呂山町の国民健康保険への加入手続きをした人、令和6年12月2日以降に保険証の記載事項に変更があった人は、以下のいずれかに読み替えてください。
・資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの人に交付します)
・資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない人に交付します)
介護保険法施行法第11条第1項(適用除外に関する経過措置)該当・非該当届 (PDFファイル: 38.7KB)
介護保険適用除外施設(該当するか否かは、入所されている施設にご確認ください)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)第19条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)
- 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)
- 児童福祉法第42条第2項に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関 (指定に係る治療を行う病床に限る)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号に規定する福祉施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法7条又は9条に規定する療養を行う部分に限る)
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る)
- 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
- 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)
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更新日:2024年12月02日