医療費のお知らせ(医療費通知)について
医療費のお知らせ(医療費通知)とは
医療費のお知らせ(医療費通知)は、医療費の総額等をお知らせすることにより、ご自身の健康と医療に関する認識を深めていただくほか、保険医療機関等から請求された医療費が、適正かを皆様にも確認していただくことを目的としてお送りするものです。(本通知を受け取ったことによる手続きはありません)
医療費通知は、確定申告時の医療費控除に対応していますが、医療機関等からの請求が遅れている場合など、医療費通知に記載されない医療費があるケースもあるため、医療機関等の領収書は大事に保管してください。
通知の送付時期
医療費通知は以下のスケジュールで送付いたします。
対象診療月 | 発送時期 |
---|---|
12月~1月診療分 | 4月下旬 |
2月~3月診療分 | 6月下旬 |
4月~5月診療分 | 8月下旬 |
6月~7月診療分 | 10月下旬 |
8月~10月診療分 | 1月下旬 |
11月診療分 | 2月下旬 |
通知の内容
- 受診年月
- 受診者名
- 医療機関等の名称
- 入院・通院・歯科・薬局・訪看の別
- 入院・通院の日数
- 医療費の額
- 支払った医療費(注意:自己負担相当額)
- 入院時食事療養費
- 入院時食事負担額
医療費通知を利用した医療費控除の申告について
(注意)確定申告の添付に伴う医療費通知の修正方法、医療費控除に関するお問い合わせは税務課町民税課税係または管轄の税務署へお願いします。
- 窓口等での支払い額欄の金額は、自己負担相当額が記載されていますので、実際に医療機関等に支払った額と異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)は訂正してください。
なお、医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」を提示した場合は、自己負担限度額が記載されている場合があります。 - 11月~12月診療分の医療費通知については、確定申告時期までに送付することができないため、領収書等でご確認の上、「医療費控除の明細書」を作成してください。
- 医療費控除の対象となる診療で、本通知に記載のないものがあった場合は領収書等でご確認の上、「医療費控除の明細書」を作成してください。(医療機関等からの請求が遅れた場合は、医療費通知に記載されないことがあります。
- 申告者自身が医療費通知に必要事項を補完記入した場合、その補完記入した欄に対応する医療費の領収書については、申告者が確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2021年12月23日