障害福祉に関する各種手帳について

更新日:2025年03月19日

身体障害者手帳

 身体に障害があり、その状態が身体障害者福祉法別表に掲げる障害に該当すると認められる場合に交付されます。手帳を取得することによって、各種の福祉サービスを受けることができます。

身体障害者手帳手続きの詳細
対象者 上肢、下肢、体幹、目、耳、音声言語、心臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、じん臓、免疫機能、肝臓等に障害があるため日常生活に制限を受けている方。
等級 1級から6級
サービス内容 障害福祉サービス、補装具費の支給、医療費の助成、税の減免、交通機関の運賃割引、特別障害者手当等の給付、施設入所など。
申請
  • 県知事の指定した医師の診断書 ※診断書に記載された日付から3カ月以内のもの
    ※診断書用紙は福祉課にございます。
  • マイナンバーカード又は通知カード(最新の住所、氏名等が記載されているもの)
  • 本人確認書類(顔写真付きの場合は1点、それ以外は2点)
  • 写真1枚(手帳貼付用。縦4cm×横3cm、上半身脱帽で1年以内に撮影)
  • 身体障害者手帳(既に交付を受けている場合)
窓口・問合せ 役場 福祉課 障害福祉係 内線114、115、116

療育手帳

 知的障害がある方に交付される手帳で、一貫した指導・助言を行うとともに、各種福祉サービスを利用しやすいように作られたものです。

療育手帳手続きの詳細
対象者 知的障害者(児)判定機関において、知的障害と判定された方。
等級 マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)
サービス内容 障害福祉サービス、医療費の助成、税の減免、交通機関の運賃割引、特別障害者手当等の給付、施設入所など。
申請

申請にあたっては、以下のものをご用意ください。なお、成人になってから初めての再判定など、別途用意いただく書類がありますので、その際は個別にお問い合わせください。

  • マイナンバーカード又は通知カード(最新の住所、氏名等が記載されているもの)
  • 本人確認書類(顔写真付きの場合は1点、それ以外は2点)
  • 写真1枚(手帳貼付用。縦4cm×横3cm、上半身脱帽で1年以内に撮影)
  • 療育手帳(既に交付を受けている場合)
窓口 役場 福祉課 障害福祉係 内線114、115、116

精神障害者保健福祉手帳

 精神障害の方に対し、各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰と社会参加の促進を図り、各種の福祉サービスを受けることができます。

精神障害者保健福祉手帳手続きの詳細
対象者 統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神障害、発達障害及びその他の精神疾患を有する方で、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方。
等級 1級から3級
サービス内容 障害福祉サービス、税制の優遇処置、生活保護の障害者加算、交通機関の運賃割引、各種施設の利用料割引など。
申請
  • 県知事の指定した医師の診断書又は障害年金の年金証書の写し
    ※診断書用紙は福祉課にございます。
  • マイナンバーカード又は通知カード(最新の住所、氏名等が記載されているもの)
  • 本人確認書類(顔写真付きの場合は1点、それ以外は2点)
  • 写真1枚(手帳貼付を希望する場合に用意。縦4cm×横3cm、上半身脱帽で1年以内に撮影)
  • 精神障害者保健福祉手帳(既に交付を受けている場合)
窓口 役場 福祉課 障害福祉係 内線114、115、116

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2126

お問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか