心身障害者の手当・補助金

更新日:2023年04月11日

障害者の方の手当には、以下のものがあります。

  • 在宅重度心身障害者手当
  • 特別障害者手当
  • 障害児福祉手当
  • 心身障害者扶養共済制度
  • 自動車運転免許取得費用の補助
  • 自動車改造費用の補助
  • タクシー料金の補助
  • 自動車燃料費の補助
  • 特別児童扶養手当

在宅重度心身障害者手当

在宅の重度心身障害者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的として支給される手当です。

在宅重度心身障害者手当の詳細
対象者
  • 身体障害者手帳1、2級に該当する方
  • 療育手帳でマルA、Aに該当する方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  • 超重症心身障害児
支給制限 下記に該当する方は対象外です
  • 住民税が課税されている
  • 65歳以上で新たに障害者手帳を取得した
  • 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給している方(ただし、超重症心身障害児は除く)及び施設に入所している方及び措置的入院をしている方
内容 手当支給 年2回(9月、3月)
月額5,000円
申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 本人名義の通帳
  • 印鑑(認印)
窓口・問合せ 役場福祉課障害福祉係
電話番号049-295-2112 内線114・115・116

特別障害者手当

在宅での日常生活において、重度の障害ゆえに特に必要とされる介護等の負担を軽減するために創設された手当です。

特別障害者手当の詳細
対象者 20歳以上であって、身体または、精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方(施設に入所中の方及び継続して3か月を超えて病院等に入院されている方は除きます)
(注意)所得に応じて支給の制限があります。
内容 支給月:2月、5月、8月及び11月の年4回 3か月分をまとめて支払われます。
支給額:月額27,980円(令和5年4月現在)
窓口・問合せ 役場福祉課障害福祉係
電話番号049-295-2112 内線114・115・116

障害児福祉手当

在宅の重度障害児の方に対する福祉の措置の一環として実施されている手当です。

障害児福祉手当の詳細
対象者 (注意)障害を支給事由とする年金を受給している方及び施設に入所中の方は除きます。
  • 身体障害者手帳1級及び2級の一部の方
  • 知的障害者であって、療育手帳マルAの方
  • 精神障害、血液疾患、肝臓疾患等で上記1、2と同程度の障害を有する方
支給制限  下記に該当する方は対象外です。
  • 施設に入所中の方
  • 障害を支給事由とする年金を受給している方
(注意)所得に応じて支給の制限があります。
内容  支給月 2月・5月・8月・11月の年4回 3か月分がまとめて支払われます
手当額 月額15,220円(令和5年4月現在)
窓口・問合せ 役場福祉課障害福祉係
電話番号049-295-2112 内線114・115・116

心身障害者扶養共済制度

心身に障害がある方の保護者が、毎月掛金を納めることによって、保護者が死亡又は重度の障害になった場合、心身に障害のある方に終身一定額の年金を支給するものです。

心身障害者扶養共済制度の詳細
加入者 心身に障害のある方(知的障害及び身体障害者1から3級、精神障害1から2級、または上記と同程度の障害があると認められる方)の保護者で、加入時に次の条件を満たす方
  • 新規加入時に65歳未満であること
  • 埼玉県内に住所があること
  • 加入者は、特別の疾病又は障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること
掛金額  1口あたり月額9,300~23,300円(加入者の年齢による)
支給額  1口あたり月額20,000円
(注意)障害のある方が保護者より先に死亡した場合は弔慰金が支給されます。ただし、掛け金の返還などはありません。
窓口・問合せ 役場福祉課障害福祉係
電話番号049-295-2112 内線114・115・116

自動車運転免許取得費用の補助

身体に障害がある方が、就職など社会活動に参加しやすいように自動車運転免許を取得した場合に、その費用の一部を補助いたします。
また、自動車運転免許取得費用の補助を受ける方は、必ず事前に福祉課にご相談ください。

自動車運転免許取得費用の補助の詳細
対象者  下記の条件をすべて満たしている方
  • 身体障害者手帳または療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
  • 埼玉県公安委員会指定自動車教習所で自動車運転免許を取得した
  • 自動車運転免許の取得により、自立に役立つことが見込まれる
内容 自動車運転免許取得に要した費用の3分の2以内で12万円を限度とします
窓口・問合せ 役場福祉課障害福祉係
電話番号049-295-2112 内線114・115・116

自動車改造費用の補助

身体に障害がある方が、通勤、通学のため自分が所有する自動車を改造する場合その費用の一部を補助します。
また、自動車改造費用の補助を受ける方は、必ず事前に福祉課にご相談ください。

自動車改造費用の補助
対象者 身体障害者手帳の上肢、下肢、体幹機能障害のいずれかで1級または2級の方で、通勤・通学のため自分で自動車を運転する方(本人及び家族の所得により制限があります)
内容 自動車のハンドル、ブレーキ、アクセルなどを改造するための費用を10万円まで補助します
窓口・問合せ 役場福祉課障害福祉係
電話番号049-295-2112 内線114・115・116

タクシー料金の補助

心身に障害のある方の社会生活圏の拡大を図り、その福祉を増進することを目的として福祉タクシー券を交付します。

タクシー料金の補助の詳細
対象者  身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA、Aの方
内容  タクシー利用券年間36枚
申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
窓口・問合せ 役場福祉課障害福祉係
電話番号049-295-2112 内線114・115・116

自動車燃料費の補助

心身に障害のある児童の社会生活圏の拡大を図り、その福祉を増進することを目的として自動車燃料給油券を交付します。

自動車燃料費の補助の詳細
対象者

下記の条件をすべて満たしている方

・町内に住所を有している

・満18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある

・ 身体障害者手帳1・2級または療育手帳マルA、Aの方

・タクシー料金の補助を受けていない

内容 1枚 1,000円分の給油券を年間12枚
申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 自動車運転免許証
  • 自動車車検証
窓口・問合せ 役場福祉課障害福祉係
電話番号049-295-2112 内線114・115・116

 

特別児童扶養手当

精神または身体に障害のある児童を、家庭において養育している方に支給する手当です。

特別児童扶養手当の詳細
対象者  次のいずれかに該当する20歳未満の障害児のいる父母、養育者
  1. 身体に重・中度の障害のある方、または長期にわたる安静を必要とする方(おおむね身体障害者障害程度等級1~3級)
  2. 精神の障害であって、1.と同程度(おおむね療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1、2級の一部)以上の方
  3. 身体または精神の障害が重複する場合であって、1.または2.と同程度以上の方
支給制限
  • 本人などの前年の所得が一定の限度額以上の場合
  • 障害児が施設に入所している場合
  • 障害児が障害を支給事由とする公的年金を受給している場合
内容 手当支給年3回(4月、8月、11月)
重度障害児1人につき月額53,700円(令和5年4月現在)
中度障害児1人につき月額35,760円(令和5年4月現在)
窓口・問合せ 役場子ども課児童係
電話番号049-295-2112 内線144・145

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2126

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