社会参加に関する障害福祉事業について

更新日:2021年12月23日

公共有料施設の使用料等の減免

 公共有料施設の使用料、入場料等の減免を行ないます。
 また、介護者の減免制度を設けている施設がありますので詳しくは施設に直接お問い合わせください。

施設名

  • 総合公園(電話番号 049-294-7101)
  • 老人福祉センター山根荘(電話番号 049-294-5545)
  • 大類グラウンド(電話番号 049-294-7101)

 上記以外の有料県営施設も割引制度を設けていますので、ご確認ください。

意思疎通支援事業

 聴覚、言語機能、音声機能に障害のある方に対して、必要に応じて、手話通訳者を派遣することにより、意思疎通の円滑化を図り、福祉の増進と社会参加を促進します。ただし、営利を目的とした場合や政治団体や宗教団体の行う活動に参加される場合は派遣しません。また、派遣の範囲は原則として埼玉県内に限ります。

 例えばこんなときに…

  • 病院での診察や検査の説明
  • 会社や学校の面接や説明会
  • 税金の申告などの手続き
  • 家屋や自動車の購入に関する契約や手続き など
意思疎通支援事業の詳細
対象者 重度の聴覚障害者など
内容 手話通訳者、要約筆記者の派遣
費用 無料
窓口 埼玉県聴覚障害者情報センター
電話番号 048-814-3353 ファクス 048-814-3354

日中一時支援事業

 在宅における心身障害者・児を一時的に(日帰りで)預かることにより、障害者の福祉の向上および介護者の負担軽減を図ることを目的とします。
 また、障害者などの家族の就労支援や、日常的に介護をしている家族の一時的な休息のため、障害者の日中における活動の場を提供します。

日中一時支援事業の詳細
対象者
  • 町内に住所を有している、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方
  • 知的障害者更生相談所または児童相談所で知的障害と判定された方
  • 医師により発達に障害があると診断された方
サービスを受けるには…

 まず役場福祉課にて利用者登録を行ってください。審査のうえ、受給者証を発行します。登録事業者に直接、サービス提供の依頼をします。受給者証を提示して、サービスを利用してください。

(注意)障害の程度・利用時間に応じて一定の自己負担があります。また、受給者証の有効期限は当該年度の3月31日までとなり、年度ごとに更新が必要になります。

窓口 福祉課 障害福祉係

移動支援事業

 屋外で活動をするのに著しい困難を伴う障害者・児に対して、社会生活上、必要不可欠な外出(権利や義務に関する相談および手続き、学校行事への参加、冠婚葬祭)および余暇活動(スポーツ、文化活動への参加)への外出など、移動の支援を行います。

移動支援事業の詳細
対象者
  • 屋外での活動に著しい困難を伴う重度の視覚障害者および全身性障害者・児またはこれに準ずる方
  • 療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方
  • 児童相談所等で知的障害と判定された方、または医師により発達障害と診断された方
内容 公的機関、病院、または買物に出かける場合などに付き添い者がいないため、外出に著しい支障がある場合に派遣します。
サービスを受けるには…

まず役場福祉課にて利用者登録を行ってください。審査のうえ、受給者証を発行します。登録事業者に直接サービス提供の依頼をします。受給者証を提示して、サービスを利用してください。

(注意)月40時間が利用上限になります。また、利用時間に応じて一定の自己負担があります。また、受給者証の有効期限は当該年度の3月31日までとなりますので、年度ごとに更新が必要になります。

窓口 福祉課 障害福祉係

ハローワーク

 心身に障害のある方の雇用促進のため、障害者用の相談窓口を用意しております。

障害者用の相談窓口詳細
対象者 身体や知的、精神に障害があり、就労を希望される方
内容 心身に障害のある方の就職や採用について、職業安定所の指導官および近隣事業所の人事担当者が相談に応じています。
窓口 所沢公共職業安定所飯能出張所 (ハローワーク飯能、飯能市双柳94-15)
電話番号 042-974-2345 ファクス042-973-7318

選挙・郵便等による不在者投票

郵便等による投票について

 選挙の際、 投票所に行くことが困難な重度の障害等がある方は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受け、投票用紙と封筒を請求することにより、ご自宅などから郵送で投票することができます。ただし、下記の代理記載制度に該当する方を除き、ご本人自らが投票に関する記載をすることが必要です 。また点字での投票は対象となりません。(郵便等投票証明書の有効期間は7年間です)

対象者

  1.  身体障害者手帳をお持ちの方で、次のいずれかの障害が記載されている方
    • 両下肢、体幹、移動機能の障害…1級又は2級
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害…1級又は3級
    • 免疫の障害…1級から3級
  2.  戦傷病者手帳に次のいずれかの障害が記載されている方
    • 両下肢、体幹の障害…特別項症から第2項症
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害…特別項症から第3項症
  3.  介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方

代理記載投票について

 郵便等による不在者投票ができる方のうち、自ら投票の記載をすることができない者として定められた方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
 なお、代理記載制度を利用するためには、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会への事前の申請が必要です。

対象者

上記郵便等による不在者投票ができる方のうち

  1.  身体障害者手帳をお持ちの方で、次の障害が記載されている方
     上肢又は視覚の障害…1級
  2. 戦傷病者手帳に次の障害が記載されている方
     上肢又は視覚の障害…特別項症から第2項症

(注意)郵便等投票証明書は申請から交付まで10日間程度かかりますので、お早めに申請してください。

お問い合わせ

毛呂山町選挙管理委員会

障害児のための施設

 心身に障害のある18歳未満の児童の更生を援護し、保護を行うため施設へ入所または通所させて必要な訓練を行います。

障害児のための施設詳細
対象者 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている児童で、施設の入所要件に該当する児童のうち、更生相談所の判定を受けた児童
内容 本人および家族の所得により費用の一部負担があります。
  • (身体障害児の施設)
     上肢、下肢または体幹機能の障害のある児童を治療するとともに、自活に必要な知識技能を与えます。
  • (知的障害児の施設)
     知的障害の児童を入所させ、保護するとともに、自活に必要な知識技能を与えます。
  • (重症心身障害児の施設)
     重度の知的障害および重度の肢体不自由が重複している児童を入所させ、保護するとともに治療及び日常生活の指導を行います。
窓口 川越児童相談所 電話番号 049-224-5631 ファクス 049-224-5056

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2126

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