重度心身障害者医療費支給制度の窓口払い廃止について

更新日:2023年10月31日

令和4年10月1日診療分より、埼玉県内の医療機関では、保険診療の一部負担金の窓口払いが原則なくなりました。
窓口払いが必要な医療機関もあるため、重度心身障害者医療費受給者証を提示して、ご確認くださるようお願いいたします。

受診時の手続き

埼玉県内の医療機関での受診の際は、毎回、窓口で重度心身障害者医療費受給者証(オレンジ色の公費負担者番号の記載のあるもの)と健康保険証またはマイナンバーカードを必ず提示してください。

注意点

埼玉県内でも窓口払いが必要な医療機関で受診した場合や1つの医療機関で1か月あたりの支払いが21,000円以上の場合、埼玉県外の医療機関で受診した場合は、1度窓口で支払いをする必要があります。
医療費は還付されますので、今までどおり1度窓口で医療費を支払い、領収書を添付のうえ、役場福祉課へ請求してください。
また、柔道整復(整骨・接骨)・鍼灸の診療分および長期特定疾病にかかる薬剤分は、従来どおりの方法で請求してください。

関連情報

ダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワソフトのダウンロードをご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2126

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