重度心身障害者医療費の支給について

更新日:2023年02月15日

 心身に重度の障害がある方が病院などを受診した場合に、保険診療にかかる医療費の自己負担額を助成します。

対象者

 65歳未満で次に該当する障害者手帳を交付された方

  1. 身体障害者手帳 1~3級
  2. 療育手帳 マルA、A、B
  3. 精神障害障害者保健福祉手帳 1級
  4. 身体障害者手帳4級の音声・言語機能障害、または下肢機能障害1・3・4号のうち、65歳を迎えて後期高齢者医療制度に加入されている方
  5. 精神障害者保健福祉手帳2級のうち、65歳を迎えて後期高齢者医療制度に加入されている方

内容

 病院等で診療を受けた場合、各種医療保険制度による医療費の一部負担額(附加給付・高額療養費・食事療養費等は除く)を助成します。

申請

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 健康保険証
  • 本人名義の通帳
  • 印鑑(認印)

(注意)後期高齢者医療制度は、75歳から被保険者となりますが、下記に該当する方は、障害認定を受けることにより65歳から被保険者となります。(65歳から74歳までの方は後期高齢者医療制度への加入は任意です。)

障害認定を受けることにより65歳から被保険者となる該当者の条件
(1)身体障害者手帳 1~3級
4級のうち音声機能または言語機能障害がある方
4級のうち下肢障害で1号・3号・4号に該当する方
(2)療育手帳 マルA、A
(3)障害基礎年金 1級、2級
(4)精神障害者保健福祉手帳 1級、2級

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2126

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