重度心身障害者医療費の支給について
心身に重度の障害がある方が病院などを受診した場合に、保険診療にかかる医療費の自己負担額を助成します。
対象者
65歳未満で次に該当する障害者手帳を交付された方
- 身体障害者手帳 1~3級
 - 療育手帳 マルA、A、B
 - 精神障害障害者保健福祉手帳 1級
 - 身体障害者手帳4級の音声・言語機能障害、または下肢機能障害1・3・4号のうち、65歳を迎えて後期高齢者医療制度に加入されている方
 - 精神障害者保健福祉手帳2級のうち、65歳を迎えて後期高齢者医療制度に加入されている方
 - 国民年金障害基礎年金証書1、2級のうち、65歳を迎えて後期高齢者医療制度に加入されている方
 - 精神障害者保健福祉手帳2級(令和8年1月から)
 
内容
病院等で診療を受けた場合、各種医療保険制度による医療費の一部負担額(附加給付・高額療養費・食事療養費等は除く)を助成します。
(注意1) 3.精神障害者保健福祉手帳1級の方は、精神科の入院は助成対象外です。
(注意2) 7.精神障害者保健福祉手帳2級の方は、自立支援医療(精神通院医療)の自己負担額分のみ助成対象となります。
申請
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
 - 加入医療保険を確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
 - 本人名義の通帳
 - 印鑑(認印)
 
(注意)後期高齢者医療制度は、75歳から被保険者となりますが、下記に該当する方は、障害認定を受けることにより65歳から被保険者となります。(65歳から74歳までの方は後期高齢者医療制度への加入は任意です。)
| (1)身体障害者手帳 | 1~3級 4級のうち音声機能または言語機能障害がある方 4級のうち下肢障害で1号・3号・4号に該当する方  | 
		
|---|---|
| (2)療育手帳 | マルA、A | 
| (3)障害基礎年金 | 1級、2級 | 
| (4)精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 | 
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2126
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更新日:2025年10月30日