(在宅福祉事業)ねたきり老人等手当支給事業
身体上または精神上の障害のために、日常生活に著しく支障のあるねたきり高齢者又は認知症高齢者に対し、手当を支給しています。
- 対象者
身体上または精神上の障害のために、6カ月以上ねたきり等の状態にある65歳以上の人。
ただし、医療機関、老人福祉施設等に入院又は入所している人は除きます。 - 内容
月額5,000円(4月、8月、12月に前月分までを支給します)
高齢者支援課高齢者福祉係、地域包括支援センター、担当民生委員、ケアマネジャーにご相談ください。
申請内容の審査と実地調査を行った上で認定します。
ダウンロード
ねたきり老人等手当認定申請書 (PDFファイル: 80.0KB)
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更新日:2022年05月10日