毛呂山町新型インフルエンザ等対策行動計画(令和8年4月改定)

更新日:2026年05月01日

 病原性が高い新型インフルエンザや同様の社会的影響が大きい新感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に、新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成25年4月13日に施行されました。
 この法律により、国、県、町に行動計画の策定が義務付けられ、平成27年3月に毛呂山町新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しました。 

 令和元年12月に発生した新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、幅広い感染症危機に対応できることを目的に、令和6年度に国、県は行動計画を改定しました。この度、毛呂山町においても、町行動計画の改定を行いました。

 本計画は、次の2つを目的に、新型インフルエンザ等対策として本町がとるべき行動を示したものです。

  1. 感染拡大を可能な限り抑制し、町民の生命及び健康を保護すること
  2. 町民の生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにすること

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター

〒350-0436
埼玉県入間郡毛呂山町川角305番地1

電話番号:049-294-5511
ファクス番号:049-295-5850

お問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか