森林環境譲与税について

更新日:2024年02月08日

平成31年4月1日に『森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律』が施行されたことに伴い、国から市町村及び都道府県に対して「森林環境譲与税」が令和元年度から譲与されています。

目的

森林環境税及び森林環境譲与税は、令和2年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして締結された「パリ協定」の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的として創設されたものです。

森林環境税について

  1. 開始時期 令和6年度から
  2. 税額 1年あたり1,000円
  3. 課税対象 個人住民税均等割課税対象者
  4. 徴収方法 個人住民税に併せて賦課・徴収

森林環境譲与税について

  1. 開始時期 森林環境税の賦課徴収の開始から先行して令和元年度から開始
  2. 譲与基準 森林環境税を財源として、私有林人工林面積や林業就業者数、人口等の規定された譲与基準で按分し、譲与

(注意)森林環境譲与税の原資となる森林環境税は、上記のとおり令和6年度から課税される予定であるため、令和5年度までは、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金で対応しています。

森林環境譲与税の使途について

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に規定される主な使途については、

  • 森林の整備に関する施策
  • 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
  • 森林の有する公益的機能に関する普及啓発
  • 木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

とされています。

毛呂山町では、森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、使途を公表しておりますので、以下の資料をご参照ください。

ダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワソフトのダウンロードをご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 


お問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか