「もろ丸くん」のデザインの使用について

更新日:2023年03月30日

毛呂山町のキャラクター「もろ丸くん」のイラスト

「もろ丸くん」のデザインは、原則として、町民のみなさん、企業、その他団体で活用いただけます。

使用目的によって取扱いが異なりますので、以下をご確認ください。

イラストの種類

 「もろ丸くん」のイラストは、55種類があります。詳しくはデザインガイドマニュアルをご覧ください。
 イラストは「毛呂山町マスコットキャラクターもろ丸くん」「(C)毛呂山町2010「「もろ丸くん」のいずれかの表記を付記して使用してください。
 なお、イメージの一部のみを使用したり、改変やアレンジもしくは他の図形や文字と重ねて使用したりすることはできません。

デザインを使用できない場合

  1. 毛呂山町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
  2. 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
  3. 特定の個人、政党、宗教団体を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
  4. その他その使用が著しく不適当であるとき。

使用料

 使用料は原則、無償です。ただし、使用方法によっては、使用許諾料(ロイヤリティー)を徴収する場合があります。

利用方法

営利を目的としない場合

 マスコット使用届(様式第1号)に必要な書類を添付して、メール(sangyou@town.moroyama.lg.jp)、ファクス、郵送のいずれかで毛呂山町役場産業振興課商工観光係に提出してください。 

営利を目的とする場合、またはマスコットの立体物・動画を製作する場合

 マスコット使用申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して、メール(sangyou@town.moroyama.lg.jp)、ファクス、郵送のいずれかで毛呂山町役場産業振興課商工観光係に提出してください。

なお、 営利を目的とする場合、利用できるのは次の方に限ります。

  1. 毛呂山町内に住所を有する者
  2. 毛呂山町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  3. 毛呂山町内に存する学校に在学する者
  4.  毛呂山町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
  5. 前各号のほか、特に町長が承認する者

その他

くわしくは「使用規定」および「デザインガイドマニュアル」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112 


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