情報公開制度について
情報公開制度とは、町が持っている情報を町民の皆さんの請求により公開する制度です。この制度によって、町の仕事の内容を町民の皆さんの視点から知ることができ、町政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた町政を推進していくことをめざします。
この制度を利用できる人
- 町内に住所のある人
- 町内に事務所又は事業者がある個人、法人、団体
- 町内に勤務、在学している人
- 町が行う事業に利害関係がある人
請求ができる情報
町の職員が作成し、又は取得した文書、図書、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等で職員が組織的に用いるものです。
公開することができない情報
- 個人のプライバシーに関する情報
- 法人又は事業を営む個人の正当な利益を害するおそれがある情報
- 法令等の規定により公開することができない情報
- 人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査などに支障が生じるおそれのある情報
- 審議、検討又は協議に関することで、適正な意思決定が損なわれるおそれがある情報
- 町等が行う事務又は事業で、公にすることにより支障を及ぼすおそれのある情報
請求の方法
総務課に請求書を提出して下さい。請求書には住所、氏名のほか必要とする公文書の内容を具体的に記入していただきます。
手数料
公開の費用、公文書の閲覧は無料です。 公文書の写しや郵送を希望される場合は、実費を負担していただきます。
情報公開制度についてのご相談、ご不明な点がありましたら窓口の職員にお尋ね下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年12月23日